配偶者の扶養からはずれたとき(年金)
本人が被用者年金に加入するとき
被用者年金(厚生年金・共済組合等) に加入するときは、配偶者の被扶養者ではなくなります。
勤務先が国民年金第2号被保険者の加入手続きをすることになります。
本人が被用者年金に加入しないとき
本人の収入や離婚等により被用者年金(厚生年金・共済組合等)に加入している配偶者の被扶養者でなくなったときは、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者に種別を変更する必要があります。
下記必要書類をご用意のうえ、市役所または年金事務所で手続きしてください。
国民年金第1号・第3号・第2号被保険者とは
「日本年金機構(Q.「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
必要書類
・手続に来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」(下記関連リンク参照)の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
・扶養喪失日がわかる書類(「健康保険・厚生年金保険資格喪失等連絡票」など)
・マイナンバー(個人番号)のわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
・委任状(申請者以外の方が手続される際に必要です)
手続き先
・市役所国保年金課
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
・各出張所(連絡所では手続きできません)
・年金事務所
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- 船橋年金事務所(新しいウインドウが開きます。)
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