就職したとき(年金)
国民年金第1号被保険者が、被用者年金(厚生年金・共済年金等)に加入した場合の手続きは、就職された勤務先が行うことになりますので、市役所での手続きはありません。
また、その方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者がいる場合は、国民年金第1号被保険者から国民年金第3号被保険者に変更となりますので、就職された勤務先で手続きを行ってください。
詳しくは「日本年金機構(就職したとき)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
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・年金事務所(下記関連リンク参照)
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