郵送で出生届を届出される場合の注意点

更新日:令和4(2022)年1月28日(金曜日)

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郵送で届出される場合、窓口で届出する場合と異なる取り扱いがございます。以下の注意点を確認の上、郵送してください。

注意点


・出生届の届出期間は「子が出生した日を含めて14日以内」です。届出期間中に戸籍住民課へ到達するように郵送してください。

・郵送された出生届は原則返却できません。

・届書を記入する際は、出生届の記載例を確認してください。
 ※記載例に該当しない場合やご不明な点がある場合は、戸籍住民課までお問合せください。
  (例)父母が外国籍の子、子の母が婚姻中でない等

・内容の審査は、届書が到達した後に職員が行います。届書は見やすい文字で丁寧に記入してください。

・「重要な記載事項」に訂正や確認が必要となった場合、届出人の方に来庁いただくことがあります。必ず平日の昼間に連絡の取れる電話番号を記入してください。
 ※重要な記載事項…出生届中「子の氏名・よみかた」「父母との続き柄」「生まれたとき・生まれたところ」「届出人欄」等

・母子手帳の「出生届出済証明」について
出生届の受理後、母子手帳の「出生届出済証明」欄を記載いたします。特に期限はありませんので、後日市内の窓口(船橋市役所本庁舎・船橋駅前総合窓口センター・出張所)へ母子手帳をお持ちください。
 ※紛失防止の観点から郵送でのご対応はしておりません。

・戸籍謄本や住民票等証明書の出来上がりには数日を要します。お急ぎの場合には、本籍地・住所地にお問い合わせの上申請してください。

宛先

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所戸籍住民課戸籍係宛

出生届に関連する手続き

出生届出後、手当や助成を受けるために手続きが必要となります。こちら(子育てに関する手当・助成)をご確認の上、ご不明な点は担当課へお問い合わせください。

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戸籍住民課 戸籍係(戸籍担当)

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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