出生届(海外での出産)
日本国外で赤ちゃんが誕生したときには、3か月以内に出生届の提出をしてください。
※3か月を過ぎてしまうと、日本国籍を喪失することがありますので十分ご注意ください。
受付場所
- 出生した国に駐在する日本の大使館、領事館
- 届出人の住所地
- 出生子の本籍地
届出人
父母が婚姻中の場合は「父または母」
父母が婚姻していない場合は、認知の有無に関わらず「母」
必要書類
- 出生届の用紙(外務省ホームページよりダウンロード可)
- 医師の作成した出生証明書あるいは官憲発行の出生証明書
- 日本語訳文(訳文には訳をした方の住所、氏名を記載してください)
- 印鑑(スタンプ印不可。認め印可)
※届書への押印は任意です。押印される場合はお持ちください。
届出に際しての注意点
国籍法は、出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法104条1項に定める国籍留保届により日本国籍を留保する意思を表示しなければ、出生時にさかのぼって日本の国籍を失うものと規定しています。
国籍留保届は、出生の届出することができる父または母もしくは父母以外の法定代理人が、出生の日から3か月以内に出生届とともにしなければなりません。
例えば、アメリカ合衆国は出生による事実のみでアメリカ国籍を取得でき(生地主義といいます)、一方中国では父母のいずれかが中国籍であれば中国籍を取得します。(父母系血統主義といいます)
国籍留保の届出は、出生届の「その他欄」へ
「日本国籍を留保します 届出人署名」と記載することでおこなえます。
住民票や児童手当について
原則として、旅行先や一時滞在(里帰り)での出産を除いて、日本にお子さんの住民票の作成はできませんが、状況によって異なりますので、詳しくは住民記録担当(市民第二係)までお問い合わせ下さい。
また、同様に児童手当などについても、支給条件がありますので、詳しくは児童家庭課へお問い合わせください。
関連するその他の記事
- 児童手当 このような時は届け出が必要です
- 外務省 戸籍・国籍関係届の届出について(新しいウインドウが開きます。)
- 法務省 国籍Q&A(新しいウインドウが開きます。)
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