運動場・体育館等の開放(登録団体以外の方向け)

更新日:令和6(2024)年3月25日(月曜日)

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年間を通しての利用ではない方(登録団体以外の方)へ、スポーツや地域振興の場所として、船橋市立の小学校(55校)、中学校(27校)、特別支援学校(1校)及び高等学校(1校)の学校施設を、学校教育に支障のない範囲で開放しています。
※新型コロナウィルス感染症対策を徹底の上、ご使用いただきますようお願いいたします。

体育館等使用許可の基準(条件)等

  1. グループやお友達同士でスポーツをしたり、自治会などの行事用として貸し出しております。 なお、一人での利用はご遠慮ください。
  2. 貸し出しは、学校に支障のない場合に限ります。学校が空いていても、対応できる教職員がいないなどの理由でお断りすることもあります。
  3. 施設使用料は無料です。
  4. 使用できる時間は、午前9時から午後9時までの間です。なお、運動場にあるナイター照明設備は使用できません。
  5. 政治活動、宗教活動及び営利目的の使用はできません。
  6. 学校によって使用できる施設や内容(スポーツ種目等)が異なります。各学校へ直接お問い合わせください。

学校の電話番号は、市立小・中学校一覧をご覧ください。

申請方法

  1. 使用を希望する学校へ、直接、電話等で、学校施設を使用する「目的」や「日時」等を伝え、使用可能であるかを確認してください。また、使用可能な場合には、学校へ申請に行く日時を伝えてください。
  2. 使用日の2週間前までに、直接、学校に申請書を提出してください。なお、申請書は下記からダウンロードすることができます。また、各学校にも置いてあります。
  3. 学校で受付した申請書は、施設課に送付された後、使用を許可するときは使用許可書が発行され、申請書を提出した学校に送付されます。
  4. 使用日までに学校に連絡をして、必ず事前に許可書を受け取ってください。なお、使用にあたっては許可書記載の使用条件を必ずご確認ください。

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教育委員会施設課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日