支給対象者(4)家計急変者に該当する方

更新日:令和5(2023)年7月6日(木曜日)

ページID:P115966

ひとり親世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者「(4)家計急変者」に該当する方の申請方法などを説明します。

次のような方が該当する可能性があります

ひとり親世帯等で、食費等の物価高騰に直面し、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受けられる水準となっている方

(注)「家計が急変」とは、食費等の物価高騰の影響による家計支出の増加に伴う家計収支の悪化を指します 。

申請者の収入に限らず、生計を同じくする扶養義務者などがいる場合、その方の収入も勘案して支給を決定します。

給付金を受けるための要件

給付金の支給を受けるためには、(1)監護する児童に関する要件、及び(2)収入に関する要件の両方を満たす必要があります。

(1)監護する児童に関する要件

給付金を申請する日現在で、次のいずれかの状態にある必要があります。

・父母の離婚(事実婚の解消を含む)により、父または母と生計を共にしていない児童
・父または母が、死亡または生死不明の児童
・父または母に、1年以上遺棄されている児童
・父または母が、法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで妊娠した児童
・父または母が、重度の障がいを有する児童
・父または母がDV(配偶者からの暴力)によって裁判所から保護命令を受けている児童

(2)収入に関する要件

ご本人(父、母、養育者)の収入と、同居家族(配偶者・扶養義務者)の、令和5年1月以降(同月以降に上記(1)の要件に該当した場合は、該当月の翌月以降)の任意の1か月の収入を12倍し、その金額が以下の表の基準額未満である必要があります。ただし、ご本人の状況、同居家族の年齢や、受け取っている年金の種類などによって、収入の計算方法が異なる場合があります。詳しくお知りになりたい方は、ページ下部添付ファイル(簡易な収入見込額の申立書)をご覧ください。

扶養親族数 申告者本人 扶養義務者、孤児等の養育者
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円

(注)収入とは、給与収入・年金収入・事業収入・不動産収入・養育費のことをいいます。

(注)「収入」の基準を満たさない場合でも、「所得」の基準を満たすことによって、支給の対象となります。「所得」で申請を希望の方は、こちらの(簡易な所得見込額の申立書)をご使用ください。

支給金額

対象児童1人につき 5万円

支給方法

申請者ご本人名義の金融機関口座に振り込みます。

支給時期

不足書類等ない場合、申請から1か月程度

必要書類

以下のAとBの書類等をそれぞれご用意ください。

A.ご記入をしていただく書類

(1)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)家計急変者用[⇒記入例]

(2)簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】[⇒記入例]

(3)簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(同居家族がいる方のみ)[⇒記入例]

各書式はページ下部から出力できます。

(注)(2)については、申請者ご本人の分が必要です。(3)については、 生計を同じくする扶養義務者がいる場合は、原則、その全員分を提出していただきます。ただし、明らかに収入がないことが確認できる扶養義務者については、提出不要です。
(注)(2)および(3)において、「収入」の基準を満たさない場合でも、「所得」の基準を満たすことによって、支給の対象となります。「所得」で申請をご希望の方は、こちらの(簡易な所得見込額の申立書)をご使用ください。

B.添付していただく書類

(1)令和5年1月以降の収入額がわかる書類(原則、直近3か月以内に家計急変した任意の1か月分の収入についてわかる給与明細書、帳簿など)の写し

(2)令和5年1月以降の年金額がわかる書類(年金を受給している方のみ。年金証書、通帳など)の写し

(3)申請者ご本人名義の金融機関口座が確認できるものの写し

(注)(1) については、申請者ご本人の分をご用意ください。(2) については、 生計を同じくする扶養義務者がいる場合は、原則、その全員分をご用意ください。ただし、明らかに収入がないことが確認できる扶養義務者については、提出不要です。なお、直近でひとり親等に該当するようになった場合は、該当月の翌月以降の任意の1か月の収入がわかる書類である必要があります(例:令和5年7月にひとり親等に該当した場合、同年8月以降の1か月の給与明細書などが必要)。

 (注)(1)は家計急変した任意の1か月分の給与明細書を添付してください。
なお、収入を確認するための給与明細書等を紛失した等の事情により、提出が困難な場合は、
令和5年1月以降、家計急変した任意の1か月分の給与明細書を添付してください。

(注)ひとり親手当等の認定を受けていない場合は、児童扶養手当の支給要件が確認できる書類(戸籍謄本など)が必要です。

※必要書類についてご不明な点があればお問い合わせください。

申請書送付先

〒273-8501 船橋市湊町2-10-25
船橋市役所 子育て給付課 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)担当 宛
※必要書類について不明な点があれば書類を返送させていただく場合があります。

申請期限

令和5年6月5日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)
※当日消印有効

お問い合わせ先

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)窓口

callcenter

その他の注意事項

(1)原則として、申請者と別の名義の口座を指定することはできません。

(2)指定口座への振込が口座解約等によりできない場合は、給付金が支給されませんので、速やかに手続きをお願いします(令和6年2月29日までに申請が行われない場合には、給付金の支給ができなくなります。なお、口座の変更方法はお問い合わせください)。

(3)支給対象者に対しては1回に限り支給します。子育て世帯生活支援特別給付金の支給を他の市区町村等から既に受けている場合は申請できません。

「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

支給対象者の方に船橋市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに船橋市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

ファイルダウンロード

関連するその他の記事