令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
対象児童1人当たり10万円を一括で支給します
国の方針転換により、10万円分を現金で一括給付することが可能となったため、船橋市においては、対象児童1人あたり10万円の給付金を一括で支給します。
申請が必要な方の受付を、1月17日から開始しています。(※令和4年4月30日をもって申請受付は終了いたしました。)
以下に該当する方は、申請が必要となります。それぞれ提出物が異なりますので、ご確認ください。
なお、いずれの方も令和3年9月30日時点で住民登録のある市区町村への申請となります。
※令和4年3月31日(※消印有効)をもって申請受付は終了いたしました。
※なお、公務員で所属庁から令和4年2月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)の児童手当(本則給付)を受給しているまたは受給予定の人も、令和4年4月30日(※消印有効)をもって申請受付は終了いたしました。
【対象者】
(1)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童のみを監護している保護者(生計を維持する程度が高い者かつ所得が児童手当(本則給付)と同等未満の所得である者)
(2)所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員
【提出物】
(1)の方は下記の2点
・申請書
・申請者名義の振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
なお、以下に該当する方は、追加の添付書類が必要です。
(対象児童が他市にお住まいの場合)
・児童の世帯全員の住民票
(令和3年1月1日に船橋市に住民登録がなかった方)
・令和3年度所得証明書(市区町村民税課税または非課税証明書)
※(所得額、控除額、扶養人数、課税額の記載があるもの。)
※令和3年1月1日に住民登録のあった市区町村で取得してください。
(令和3年1月1日に日本国内に住民登録がなかった方)
・戸籍の附票(外国籍の方はパスポートの写し(氏名・顔写真・入国日等のページ))
(児童の父母以外が児童を監護している方)
・臨時特別給付金監護生計維持申立書
(2)の方は下記の3点
・申請書
・申請者名義の振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
・令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類
(児童手当支払通知書・継続認定通知書の写し、所属庁の証明等(※ご用意できる書類をご準備ください。書類の審査のうえ、必要に応じ確認させていただくことがあります。)なお、所属庁の証明書式(例)を使用していただくことも可能です。)
(例)所属庁の証明書式(ワード形式 19キロバイト)
なお、以下に該当する方は、追加の添付書類が必要です。
(令和3年9月1日~令和4年3月31日に児童が出生した場合)
・児童手当認定通知書
(※申請期限までに間に合わない場合は添付不要ですが、間に合わないことを申請書に記載してください。ただし、令和3年1月1日に船橋市に住民登録がなかった方及び配偶者の方については令和3年度所得証明書(市区町村民税課税または非課税証明書)を添付してください。)
(対象児童が他市にお住まいの場合)
・児童の世帯全員の住民票
(令和3年1月1日に日本国内に住民登録がなかった方)
・戸籍の附票(外国籍の方はパスポートの写し(氏名・顔写真・入国日等のページ))
【申請書】(1)及び(2)の方共通
臨時特別給付金申請書(Excel)(エクセル形式 96キロバイト)
臨時特別給付金申請書(PDF)(PDF形式 421キロバイト)
【提出・送付先】※申請受付は終了いたしました。
〒273-8501
船橋市湊町2丁目10番25号
船橋市役所 児童家庭課
子育て世帯臨時特別給付金担当
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、密を避けるため原則、郵送での提出をお願いします。
※船橋駅前総合窓口センター、各出張所、連絡所で書類のお預かりはしておりません。
オンライン申請について
オンラインでの申請も受付を終了しました。
※下記の方については、原本を別途郵送してください。
(対象児童が他市にお住まいの場合)
・児童の世帯全員の住民票(令和3年1月1日に船橋市に住民登録がなかった方)
・令和3年度所得証明書(市区町村民税課税または非課税証明書)
※(所得額、控除額、扶養人数、課税額の記載があるもの。)
※令和3年1月1日に住民登録のあった市区町村で取得してください。
(令和3年1月1日に日本国内に住民登録がなかった方)
・戸籍の附票
【オンライン申請に関する問い合わせ】
児童家庭課 047-436-2316
対象児童
次に記載する児童が対象となります。
※主たる生計維持者の所得が所得制限限度額以上の方は対象外となります。
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
(2)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
(3)令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
※児童手当(本則給付)とは、保護者が所得制限限度額未満の場合に支給されるものを指します。
所得制限の詳細は「児童手当制度について」をご覧ください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください
※特例給付(児童1人あたり月額5,000円)の方は対象外です。
支給対象者
上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。(児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者)
申請について
令和3年9月分の児童手当(本則給付)受給者については、原則「プッシュ型」の支給となりますので、申請は不要です。本市では、令和3年12月27日に支給しました。※児童手当(本則給付)の受給世帯に、対象児童となる高校生等のお子さんがいる場合は、その方の分も併せて支給します。
新生児について
令和3年9月1日~令和4年3月31日出生の新生児につきましては、児童手当の申請をもって支給を判定します。
今回の給付金独自の申請は不要ですが、児童手当の申請をお願いします。
※児童手当の申請期限は生まれた日の翌日から15日以内です。(児童手当の申請期限を過ぎた場合、給付金は受給できません)
※支給については、児童手当の審査後になります。
DV被害により子どもとともに避難している方へ
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、船橋市で子育て世帯への臨時特別給付の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。(連絡先:児童家庭課047-436-2316)住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
子育て世帯への臨時特別給付の趣旨について
新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯については、我が国の子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、児童を養育している者の年収が児童手当の所得制限を超過している世帯を除き、0歳から高校3年生までの子どもたちに1人当たり10万円相当の給付を行うものです。
今回の給付金については、可能な限り迅速に支給を開始できるよう、
- 中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で児童を養育している者)
- 高校生等は、令和3年9月30日時点で児童を養育している者
を基準として支給することとしており、離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子どもたちを現在養育している方に届かないことがあります。
上記の給付金の趣旨は、離婚の場合等であっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子どもたちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子どもたちの未来を拓く観点から子どもたちのためにご活用いただけるよう、受給者の皆様にはご協力をお願いします。
よくあるお問い合わせ Q&A
Q1 支給時期はいつ頃ですか?
A1・令和3年9月分の児童手当を受給されている方(中学生以下の子ども)
→令和3年12月27日に振り込みました。
・申請が必要な方(高校生のみを監護する家庭、公務員の家庭)
→申請の受付後、概ね1か月半~2か月後となります。
・令和3年9月~令和4年3月生まれの新生児
→児童手当の申請受付、審査後、本則給付の方に順次支給します。概ね2か月後となります。
Q2 申請が必要な家庭ですが、申請書は郵送されますか?
A2・高校生のみを監護する方
→1月14日頃に、通知、申請書について郵送します。
なお、ホームページにも申請書を掲載いたしますので、ダウンロードしたものに記入し、ご提出いただいてもかまいません。
・所属庁より児童手当(本則給付)を受給されている方(中学生以下の子どもを監護する公務員)
→申請書の郵送ができないため、ホームページよりダウンロードし、ご提出いただく必要がございます。
Q3 引っ越しをする(又はした)のですが、どちらの自治体が支給するのですか?
A3・児童手当(本則給付)を受給している方
→令和3年9月分の児童手当を支給した自治体が支給します。
・高校生等のみを監護する方、公務員の方
→令和3年9月30日時点で住民票の登録があった自治体に申請をおねがいします。
Q4 海外からの帰国者ですが、給付金の支給対象となりますか?
A4 令和3年9月30日時点で住民票があれば、支給対象です。
(※令和3年10月1日以降の帰国の場合は対象外です。)
・児童手当の申請をしている方
→原則申請不要の「プッシュ型」の支給で、令和4年1月末までにお知らせを送付予定です。
・高校生のみを監護している方
→申請が必要となります。申請の受付開始は1月17日です。
Q5(公務員の方)令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類は手元にある書類で問題ないですか?
A5 ご用意できる書類をまずは提出いただき、確認させていただきます。
提出いただいた書類から「令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していること」がわからない場合は別途、問い合わせをさせていただくことがあります。
Q6 児童手当の現況届を遅れて提出した場合、給付金の支給はどうなりますか?
A6 児童手当・特例給付現況届の審査後、令和3年9月分児童手当を受給することとなった場合、令和3年度子育て世帯臨時特別給付金を支給しますので、通知をお待ちください。
なお、現況届の審査には2~3か月程かかりますので、提出していない方はすぐにご提出ください。
※令和4年4月30日を過ぎて児童手当・特例給付現況届を提出した場合、給付金は受給できません。
Q7 令和3年度市民税を修正申告(所得更正)した場合、給付金の支給はどうなりますか?
A7 修正申告(所得更正)した内容により、令和3年度所得が児童手当法上の所得制限限度額未満となり、令和3年9月分児童手当(本則給付)の支給対象となった場合、令和3年度子育て世帯臨時特別給付金を支給しますので、通知をお待ちください。
※修正申告の内容が反映されるまでお時間がかかりますので、早めに手続きしてください。(令和4年4月30日を過ぎての反映の場合、給付金は受給できません。)
※申請が必要な方(高校生等のみを監護する方、公務員の方)については、申請受付は終了しています。
Q8 令和3年12月27日の給付金が振り込まれていません。どうしてですか?
A8 以下の可能性がありますので、ご確認ください。その他の場合はお問い合わせください。
・特例給付を受給している。
児童手当(本則給付)の方に支給する給付金のため、今回の給付金は対象外となります。
・高校生のみを監護している世帯
別途、申請が必要となります。申請期限までにご申請ください。
・公務員の方で児童手当を受給している
別途、申請が必要となります。申請期限までにご申請ください。
・ 現況届が未提出等により、令和3年9月分児童手当を受給していない
至急、現況届をご提出ください。
・令和3年9月以降に新たにお生まれになった児童
船橋市に児童手当の申請をしている方に対して、順次支給手続きを進めていますので、案内をお待ちください。
Q9 再婚しましたが、児童は再婚相手と養子縁組をしていません。その場合、所得の判定はどのようになりますか。
・児童が再婚相手と養子縁組をしていない、または養子縁組の予定がない場合は申請者のみの所得で判定させていただきます。
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