未婚のひとり親家庭への「寡婦(夫)控除のみなし適用」について
令和3年度からの税制改正のお知らせ
船橋市では、子育てや福祉などのサービスについて、婚姻歴のないひとり親についても税制上の寡婦(夫)控除等が適用されるものとみなし、利用料の減額等を行う制度「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施しています。
国の税制改正により、令和3年度の住民税(所得税は令和2年分)から、未婚のひとり親の方に「ひとり親控除」が適用されることになりました。
この税制改正により、本市独自に実施している「寡婦(夫)控除のみなし適用」を終了します。
なお、「ひとり親控除」適用前の各事業の取扱いについては、対象事業一覧に掲載している各事業の担当課にお問い合わせください。
※ 令和2年度税制改正や「ひとり親控除」の詳細は、財務省のwebサイト外部リンクを御参照ください。
寡婦(夫)控除のみなし適用の内容
対象となる方
みなし適用の対象となるのは、各事業の対象となる方であって、所得を計算する対象となる年の12月31日及び申請日時点において、次の(1)~(3)の全てを満たす方です。
(1)婚姻歴のない方で、現在婚姻していない方
(2)生計を同じくする子(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない)がいる方
(3)父の場合は、合計所得金額が500万円以下の方
対象事業
保育料や児童手当をはじめとする子育てや福祉などのサービスが対象となります。実施する事業により要件が異なりますので、詳しくは下記一覧をご確認ください。
対象事業及び問い合わせ先一覧
みなし控除額
みなし適用による所得控除の額は、税法上の寡婦(夫)控除の額に準じます。
※実際の税額に控除が適用されるものではありません
区分 | 寡婦控除 | 特別寡婦控除 | 寡夫控除 |
---|---|---|---|
合計所得金額 | - | 500万円以下 | 500万円以下 |
住民税 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
所得税 | 27万円 | 35万円 | 27万円 |
※住民税に基づき算定する事業においては、合計所得金額が125万円以下(給与収入のみで特定支出控除がない場合、給与収入で2,043,999円以下)の方は、非課税の扱いとなります。
申請方法
利用する事業の担当課窓口で申請してください。
また、申請に必要なものにつきましても、担当課窓口までお問い合わせください。
注意事項
各事業の定める要件に基づき判断するため、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しても、結果として利用者負担額等が変わらない場合があります。
虚偽の申請をした場合、寡婦(夫)控除のみなし適用を取り消し、寡婦(夫)控除のみなし適用によって生じた利用料の減額又は給付額の追加分を返還していただきます。
寡婦(夫)控除のみなし適用の実施後も毎年度申請が必要な場合がございます。なお、所得や世帯の状況に変更があった場合は、利用料の再計算等をします。
ファイルダウンロード
【1.10.1】対象事業一覧(PDF形式103キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 児童家庭課 ひとり親家庭支援係
-
- 電話 047-436-3316
- FAX 047-436-2315
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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