児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直しについて

更新日:令和4(2022)年4月6日(水曜日)

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これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
公的年金:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

  • お子さまを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さまが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さまが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
<参考:児童扶養手当の月額>(令和4年4月~)

子ども1人の場合

  • 全部支給:43,070円
  • 一部支給:10,160~43,060円(所得に応じて決定されます)

子ども2人以上の加算額

2人目 

  • 全部支給:10,170円
  • 一部支給:5,090~10,160円(所得に応じて決定されます)
3人目以降1人につき
  • 全部支給:6,100円
  • 一部支給:3,050~6,090円(所得に応じて決定されます)

新たに手当を受給するための手続き

市役所3階の児童家庭課にて申請してください。

支給開始日

手当は申請の翌月分から支給開始となります。

児童扶養手当法の改正Q&A

Q1.今回の改正の内容を教えてください。

A:今回の改正により、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が支給できるようになります。児童扶養手当は、離婚などによって、父子家庭、母子家庭などで養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当で、子どもを養育している方(受給資格者)からの申請によって支給されます。
これまでは、受給資格者や児童が公的年金等を受給できる場合には、児童扶養手当は支給されませんでした。
なお、この申請、受給は、平成26年12月分の手当からできるようになります。

「公的年金等」とは
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。

Q2.どのような場合に年金との差額分の手当がもらえますか。

A:受給できる年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額を受給できます。例えば、児童が1人の場合の児童扶養手当は月額43,070円(全部支給の場合)なので、年金等の月額がこの額より低い場合に差額を支給できます。
なお、児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得により、その一部が支給停止になる場合があります。その場合は一部支給停止後の額との比較になりますので、ご注意ください。また、児童が遺族年金などを受給できる場合には、差額の計算が複雑になりますので、児童家庭課にお問い合わせください。

Q3.申請の案内や書類は市役所から送られてくるのですか。

A:送られてくることはありません。
市では、今回の改正で新たに差額分の手当の支給該当になる方を把握していませんので、それぞれのご家庭に手続きのご案内をすることができません。

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児童家庭課 ひとり親家庭支援係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2丁目10番25号

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日