児童手当制度の拡充について

更新日:令和6(2024)年12月27日(金曜日)

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児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が国会で可決されたことに伴い、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日予定)から、児童手当制度が下記のとおり拡充されます。7月6日時点で船橋市に住民登録のあった18歳以下のお子様のいる家庭に「制度拡充のお知らせ」を7月31日付けで送付いたしました。拡充後の手当を受給するためには申請が必要な場合がありますので、以下を必ずお読みください。
※令和6年12月1日時点で申請が確認できない方に対し、12月5日に再度ご案内を送付しております。令和6年12月1日前後に申請いただいた方や、生計中心者の居住する市区町村や公務員職場へ申請されている方へも案内が届いている場合があります。既に申請されている方におかれましては、行き違いですのでご容赦ください。

目次

1.制度改正の内容

  • 対象児童年齢の拡大
  • 所得制限の撤廃
  • 多子加算の増額
  • 第3子以降の数え方(カウント方法)の変更
  • 支給回数の増加
主な変更点
現制度(令和6年9月分まで) 新制度(令和6年10月分から)
対象児童年齢 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで) 高校生年代※1 まで(18歳到達後最初の3月31日まで)
所得制限 あり なし
支給額(月額)
  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳以上:10,000円(第3子以降は小学校修了まで15,000円)
  • 所得制限限度額以上:5,000円
  • 所得上限限度額以上:支給なし
  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳以上:10,000円
  • 第3子以降は一律で30,000円
第3子以降の数え方(カウント方法) 高校生年代まで(18歳に到達後最初の3月31日まで) 大学生年代※2まで(22歳に到達後最初の3月31日まで)
支給回数 年3回(2月、6月、10月) 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)

※1高校生年代=令和6年度は平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子。
※2大学生年代=令和6年度は平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子。

※リーフレットもあわせてご覧ください。

2.申請について

制度改正による申請(認定請求)の要否は下記フローチャートをご確認ください。

認定請求の要否判定フローチャート

※以下に該当する場合は、ご注意ください。

  • 令和6年度の現況届の審査にて、所得超過等を理由に資格喪失となった方は、拡充後の児童手当を受給するために、再度申請が必要となります。8月30日に現況届の審査結果通知を発送予定ですので、資格喪失となった場合は、必ずご申請ください。
  • 上記フローチャート内「別居している高校生年代の児童」とは、住民票上、同住所別世帯の児童も含みます。また、同住所同世帯であったとしても、当該児童を現在児童手当の算定児童に含めていない場合は、申請が必要となります。
  • 請求者(生計中心者)が公務員の方の児童手当は、職場から支給されます。手続きの要否等は職場により異なりますので、必ず職場へご確認ください。
(例)申請が必要の方
【現在、児童手当・特例給付を受給している方】
  • 別居している高校生年代のお子様を養育している方
  • 大学生年代のお子様を養育しており、大学生年代のお子様を含めてお子様が3人以上となる方
  • 令和6年度の現況届の審査により資格喪失となった方(対象となる場合は、8月30日に審査結果通知を発送予定です。)
【現在、児童手当・特例給付を受給していない方】
  • 過去に受給をしていたが所得超過により資格喪失となった方
  • 所得超過等により過去に一度も受給したことがない方
  • 高校生年代のみのお子様を養育している方
     

必要書類

  • 認定請求書
  • マイナンバーのわかるもの(請求者・配偶者ともに必要です。写しを認定請求書に貼付してください。)
  • 本人確認書類(請求者・配偶者ともに必要です。写しを認定請求書に貼付してください。)

提出期限

令和7年3月31日(月曜日)(郵送の場合は必着)
※期日までにお手続きされた場合に限り、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給します。期日を過ぎてからお手続きされた場合は、原則、申請の翌月分からの手当が支給対象となります。

提出方法

郵送、窓口、電子申請のいずれかによりご提出ください。
※窓口は大変混み合いますので、郵送でのご提出にご協力お願いします。

郵送

郵送でご提出する場合は、下記へご提出ください。
【送付先】
〒273-8501 船橋市湊町2-10-25
船橋市役所 子育て給付課 児童手当拡充担当 行

窓口

  • 船橋市役所3階 子育て給付課
  • フェイスビル5階 船橋駅前総合窓口センター14番窓口
  • 各出張所
    二宮、芝山、高根台、豊富、習志野台、西船橋
    ※二和については、令和7年3月頃まで休館です。
  • 各連絡所
    小室、本中山、法典、三山
    ※津田沼(東部公民館)については、令和7年3月頃まで休館です。

電子申請

インターネットを利用して認定請求書等を提出することができます。マイナンバーカードをお持ちで、かつ、利用環境が整っている方が対象です。入力漏れや不足書類がある場合は、後日、子育て給付課から文書にてご案内します。
入力先はマイナポータルのぴったりサービス(デジタル庁運営サイト)になります。以下(1)~(4)の手順で入力フォームを検索いただき、ご申請ください。
 
(1)自治体を「千葉県船橋市」に設定。
(2)キーワード検索部分に「児童手当」と入力し、検索。
(3)検索結果の一覧から「児童手当認定請求」欄の「詳しく見る」を選択。
(4)必要事項確認後、最下部の「申請する」を選択。
 
※「申請理由」の設問については、「その他」を選択いただき、その他の場合の入力フォームに「制度改正に伴う申請」とご入力ください。

3.審査結果について

令和6年11月末までに審査が完了した方については、結果通知(手当額や手当の支給時期等)を令和6年11月29日(金曜日)に送付しております。
なお、書類に不足があった人など、審査が完了していない場合は、審査が終わり次第、随時支給いたします。

4.よくある質問

Q1.中学生の子の分の児童手当(又は5,000円の特例給付)をもらっています。他にもう1人、市外の高校に通い、学校の寮に住んでいる高校生がいます。何か手続きは必要ですか?

A.15歳以下のお子さんについて現在児童手当(又は5,000円の特例給付)が支給されている方で、高校生年代の子の住民票が船橋市にあり、児童手当受給者である親と同世帯の場合には、原則手続は不要で増額します。船橋市に住民票がない高校生年代の子については、認定請求書の提出が必要ですので、ご申請ください。
 なお、高校生年代の子の住民票が船橋市にあり、児童手当受給者である親と同世帯の場合であっても、支給対象に含まれていない場合がありますので、ご注意ください。

Q2.手当を申請する受給者は、父母のどちらでも良いですか?

A.制度の改正により所得制限は撤廃されますが、引き続き原則として生計中心者が受給者となりますので、所得の高い方を受給者として申請してください。

Q3.公務員として働いていますが、提出先や問い合わせは市役所で良いですか?

A.公務員の方の提出やお問い合わせは、ご自身のお勤め先となります。お勤め先へご確認ください。

Q4.申請期限を過ぎてしまった場合は、どうしたら良いですか?

A.期限を過ぎた場合でも認定請求書は提出してください。令和7年3月31日(月曜日)までに申請を行わない場合は、受給できなくなる月が発生する可能性があります。

Q5.振込はいつですか?

A.初回は12月10日です。以降は、2か月ごと偶数月の10日(土日祝日の場合はその前日)にお支払いします。
 記載内容や提出書類に不備があると審査ができずに、振込が遅くなる場合があります。提出が必要な方は、提出前に記載内容や必要書類等を今一度ご確認のうえ、書類を提出してください。

Q6.今後転出予定だが、申請する必要はあるか?

A.9月末までに転出される場合は、船橋市での申請は不要となります。転出先の市区町村での手続きが必要となりますので、転出先の市区町村で、必要なお手続きをご確認ください。
 ただし、10月以降に転出される場合は、船橋市でのお手続きが必要となりますので、ご注意ください。

Q7.大学生年代の子がいますが、どういった場合に手続きが必要ですか?

A.大学生年代の子について監護に相当する世話等をし、生計費の負担をしている場合で、0歳から大学生年代の子を含めて子が3人以上となる場合は、お手続きが必要となります。

Q8.「監護」とはどういった場合のことを指しますか?

A.ここでいう「監護」とは、身の回りの世話をすること、教育についての決定を行うことなどを言います。単身赴任などで同居していない場合でも、上記の事実があれば、監護関係があるということになります。

Q9.「生計費の負担」とはどういった場合のことを指しますか?

A.ここでいう「生計費の負担」とは、同居であって子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親が負っている場合や、別居であって親が学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしている場合等が考えられます。

Q10.拡充に伴う認定請求書を提出したが、その時の状況と変わった(子のみ転居した等)場合は、どうすれば良いですか?

A.変更となった旨の届出が必要となりますので、窓口にてお手続きください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

子育て給付課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日