児童手当 申請に必要な書類
全員に共通して必要なもの
認印
請求者及び配偶者の方の押印が必要です。
認定請求書(または額改定請求書)
用紙は市の窓口にありますので、出生届や転入届などを提出される際に申請してください。
請求者名義の金融機関の口座等
預金通帳、キャッシュカード又はそれらのコピーなどをお持ちください。
指定できる口座は、請求者名義の金融機関の普通口座に限ります。児童名義の口座や貯蓄口座は指定できません。
個人番号確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、有効な通知カード(※住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの)、または個人番号の記載のある住民票の写しの原本(※個人番号通知書は使用できません)のうち、いずれか1点をご提示ください。
また、個人番号確認書類と併せて本人確認書類のご提示もお願いします。
必要に応じて提出するもの
請求者の健康保険証のコピー(または年金加入証明書)
被用者(厚生年金等加入者)である請求者で、私立学校教職員共済以外の共済組合に加入の方は、そのことを証明するために「健康保険証(共済組合員証)のコピー」又は「年金加入証明書」の提出が必要です。
次の健康保険証(共済組合員証)であれば、そのコピーを提出することにより証明することができます。
- 日本郵政公社共済組合員証
- 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
- 国家公務員共済組合員証
- 地方公務員等共済組合員証
A4サイズの用紙に請求者のものをコピーしてください。その際、氏名、生年月日、資格取得年月日、事業所名、保険者名(又は発行機関)が入るようにコピーしてください。
共済組合員証を紛失している場合は、年金加入証明書に勤務先で証明を受け、提出してください。
※なお、住民票の閲覧制限をかけている被用者(厚生年金等加入者)の方は、健康保険証(共済組合員証)のコピーが必要です。また、情報連携による確認が取れない被用者(厚生年金等加入者)は、審査の過程で健康保険証(共済組合員証)のコピーの提出をお願いする場合があります。
戸籍の附票
該当年の1月1日に日本に住民登録がない方。本籍地で取得可能です。
生計中心者の方が、海外に居住している場合も必要となります。
監護・生計同一申立書(別居監護申立書)
児童と別居しているが、児童の監護や生計が同じとなる方。
別居している児童が海外に居住している場合
※留学の場合を除き、手当の支給対象となりません。
必要書類が事例により異なりますので、詳細は児童家庭課にご確認ください。
その他
必要に応じて窓口において説明します。
必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください。
足りない書類は後日提出すればかまいません。
申請が遅れると、さかのぼって手当を受けることはできませんので、必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください。
この記事についてのお問い合わせ
- 児童家庭課 児童助成係
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- 電話 047-436-2316
- FAX 047-436-2315
- メールフォームで
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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