新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和4年度における「船橋市特定不妊治療費助成」の取扱いについて
お知らせ
厚生労働省からの通知を受け、船橋市においても同様の取扱いをいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、治療の延長を余儀なくされる夫婦が想定されることから、対象年齢及び通算助成回数の年齢について、以下のとおり時限措置として取扱うこととします。
なお、対象者及び通算助成回数に係る年齢要件の特例は令和3年度中に終了した治療分まで適用されます。
※令和4年4月1日以降に終了した治療も特例の適用はございますが、『保険適用への円滑な移行支援』の対象となるため、1回のみの適用となります。
時限的取扱い概要及び対象要件
(1)対象年齢の緩和について
【現行】その申請に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満のご夫婦
↓
【時限的取扱】その申請に係る治療期間の初日における妻の年齢が44歳未満のご夫婦
下記の全ての要件を満たすご夫婦及び治療が対象です。
- 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦
- 令和2年3月31日時点で助成対象となりえた者(婚姻関係・所得制限等)
- 令和2年度(4月1日以降)に新型コロナウイルス感染防止の観点から開始を延期した治療
- 令和2年4月1日以降に治療を開始したもの
- 1回の申請につき1回の治療が対象となります。
- 厚生労働省より、『特例の対象となるのは、令和2年3月31日時点で助成対象となり得た者であって、今般の助成拡充により新たに対象となる事実婚の者や所得制限超過の者は対象とならない』旨の通知が発出されております。そのため、従来制度の要件を満たしているかの確認を行う必要があり、戸籍謄本による婚姻の確認の他、所得制限内であったか確認するため課税(所得)証明書を提出いただくことになりますのでご了承ください。
所得額の計算方法
対象となる所得の範囲及び計算方法については、児童手当施行令第2条及び第3条を準用することとされており、下表(12)夫婦の所得額の合計が 730万円未満であれば、助成対象です。
なお、前回の申請が令和4年5月31日以前で必要な課税証明書の年度が切り替わる場合は、改めて令和4年度の課税証明書の提出が必要となります。
申請日 | 提出が必要な課税(所得)または非課税証明書の年度 |
---|---|
令和4年4月1日~ 令和4年5月31日 |
令和3年度 (令和2年1月1日~令和2年12月31日までの所得等の状況) |
令和4年6月1日~ 令和5年3月31日 |
令和4年度 (令和3年1月1日~令和3年12月31日までの所得等の状況) |
・下表に前年(1~5月は前々年)の所得を書き込んで試算ができます。
夫 | 妻 | |
---|---|---|
(1)所得額 |
||
(2)児童手当法施行令第3条第1項の控除 | 80.000 | 80.000 |
(3)雑損控除額 | ||
(4)医療費控除額 | ||
(5)小規模企業共済等掛金控除額 | ||
(6)一般障害者控除額(該当人数×270.000円) | ||
(7)特別障害者控除額(該当人数×400.000円) | ||
(8)寡婦控除額(該当する場合 270.000円) | ||
(9)ひとり親控除額(該当する場合 350.000円) | ||
(10)勤労学生控除額(該当する場合 270.000円) | ||
(11)控除額合計((2)~(10)の合計) | ||
(12)夫婦それぞれの所得額((1)-(11)) | a | b |
(13)夫婦の所得額の合計 | a+b |
- (1) 所得額について:総所得・退職所得・山林所得・土地等に係る事業所得等・長期及び短期譲渡所得・商品先物取引に係る雑所得等(繰越損失後)の合計です。
(※株式の譲渡所得は含みません。) - (12)上記算出方法により、所得額がマイナスになる場合は0円になります。
(2)通算助成回数について
【現行】
・初めて助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の方・・・通算6回まで
↓
【時限的取扱】
・初めて助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢が41歳未満の方・・・通算6回まで
初回の助成について下記の全ての要件を満たすご夫婦及び治療が対象です。
- 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦
- 令和2年3月31日時点で助成対象となりえた者(婚姻関係・所得制限等)
- 令和2年度(4月1日以降)に新型コロナウイルス感染防止の観点から開始を延期した治療
- 令和2年4月1日以降に治療を開始したもの
- 平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には、対象外です。
- 過去に他の自治体から、同事業の助成を受けた場合も回数に含めます。
- 「(1)対象年齢の緩和について」で説明されている内容と同じく、旧制度の条件を満たすか確認をするため戸籍謄本による婚姻の確認の他、課税(所得)証明書を提出いただくことになりますのでご了承ください。
その他
申請にあたり、その他の要件や必要書類、提出方法等については下記をご覧ください。
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-
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