新型コロナウイルス感染症に伴う登園自粛に対する利用料補助制度(認可外保育施設利用料減免補助金)について ※申請の受付は令和4年4月11日で終了しました。
登園を自粛した場合の利用料について
1.制度概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、認可外保育施設(事業所内保育施設、企業主導型保育施設、居宅訪問型保育施設を除く)を利用する保育の必要性のある保護者に対し、登園を自粛した日数分を日割りで算出した額を補助します。
2.補助対象期間
令和4年1月26日(水曜日)~令和4年3月21日(月曜日)まで
3.補助対象費用
利用料(日用品の購入費、行事への参加費、食材料費、送迎費等は除く)
4.申請期間
令和4年3月22日(火曜日)から令和4年4月11日(月曜日)(郵便の場合は当日消印有効)
・申請締め切り後は受付できません。申請期間が短いため十分ご注意ください。
申請書類等
・【記入例】認可外保育施設利用料減免補助金交付申請書(第1号様式)
認可外保育施設(認証保育所)通園児補助金申請書類 もしくは 施設等利用費請求書類と併せてご提出ください。
認可外保育施設(認証保育所)通園児補助金
0~2歳クラスの市民税課税世帯の児童
・認可外保育施設に通園されている場合はこちら(令和3年度通園分認可外保育施設通園児補助金)
・認証保育所に通園されている場合はこちら(令和3年度通園分認証保育所通園児補助金)
施設等利用費
3~5歳クラスの児童及び0~2歳クラスの市民税非課税世帯の児童
・施設等利用費の請求書類はこちら(幼児教育・保育の無償化について)の「♦認可外保育施設等をご利用の方」をご覧ください。
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