新型コロナウイルス感染拡大防止に係る保育所などの対応について

更新日:令和5(2023)年3月16日(木曜日)

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対象施設

・認可保育所
・小規模保育事業
・家庭的保育事業
・認定こども園

保育料の日割り減免措置の取り扱いについて(令和5年3月16日更新)

本市において0~2歳児クラスの児童が新型コロナウイルス感染症の「陽性者」または「濃厚接触者」となり、当該児童が保育所等に登園しなかった期間について、保育料の日割り計算による減免を実施しておりましたが、この度、国より、現在の新型コロナウイルス感染症対策の状況を踏まえ、保育料の減免措置について、令和5年4月以降は廃止する旨の通知がありました。

この通知を踏まえ、本市においても保育料の減免措置について、令和4年度末(令和5年3月分保育料まで)をもって終了いたします。

なお、令和5年5月7日までは、「陽性者」または「濃厚接触者」となった場合は、これまで通り、療養期間が経過するまでは登園を控えてください。

※減免については、0~2歳児(市民税課税世帯)の船橋市在住の方に適用されるものです。市外在住の方はお住いの自治体にお問い合わせください。

園児が感染した場合における療養期間等について(令和5年3月16日更新)

国において新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しが行われたことを踏まえ、園児が感染した場合は、発症日(無症状の場合は検体採取日)から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間を経過した場合には、8日目からの登園を可能といたします。

具体的な対応については「令和4年9月15日 園児が感染した場合における療養期間等について」をご確認ください。

※通知のうち、保育料減免に関することについては、令和4年度末(令和5年3月分まで)をもって終了いたします。

保育所等において感染者が発生した場合の対応について(令和4年7月27日更新)

今般、千葉県から保育所等では保健所が濃厚接触者の特定を行わない等の見直しが行われたところですが、本市では、感染拡大を防止するため、必要に応じて市の保健所が保育所等及び保育所管課に対し感染状況を調査する運用を継続いたします。そのため、場合により濃厚接触者として特定されることがあります。

具体的な対応は「令和4年7月27日 保育所等において感染者が発生した場合の市の対応について」の通りとなりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

感染拡大防止についてのお願い

保育所等の利用にあたっては、下記事項についてご配慮いただくようお願いいたします。

  •  お子様の健康状態により一層ご留意いただき、新型コロナウイルス感染症が疑われる発熱や呼吸器症状(咳、咽頭痛など)が認められる場合は登園を控えてください。
    また、同居家族に感染症が疑われる症状がある場合も登園を控えてください。
  • お子様が新型コロナウイルスに感染、または濃厚接触者となった場合は、登園を控え、速やかに園へ連絡し詳しい状況をお知らせください。なお、お知らせいただいた内容は、市(保育認定課及び保健所)と共有させていただき、疫学調査等のために使用させていただきます。
  • 「合同保育」は感染拡大の一因となることがあるため、感染拡大期においては園により朝・夕の保育利用を短くするなどをお願いする場合があります。その際には、可能な限りでご協力をお願いします。

感染者や医療関係者などへの誹謗中傷、いじめや差別的な対応がないよう、一人一人が互いの立場に立ち、思いやりの心を忘れずに冷静な行動をお願いします。また、保育所等から医療関係者などが登園自粛を勧められることがあった場合には、保育認定課までご相談ください。

児童の登園について

登園日数について

船橋市では、保育所等の利用にあたり、原則月10日以上の登園が必要となりますが、当面の間、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、保護者の方のご判断により登園を控えていただいて結構です。

家庭での留意事項 

  • 一般的な感染症への対策同様、手洗いや咳エチケット等の徹底にご協力ください。
  • 児童の発熱や咳・鼻水等の健康状態の確認の徹底にご協力ください。
  • 児童の健康状態の確認について、保育所等からの依頼事項にご協力ください。

保育料について


新型コロナウイルス感染拡大の影響により、世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し、保育料の納付が困難な方は、納付相談に応じる他、徴収の猶予制度等をご案内できる場合もございますので、お問合せ下さい。

利用申込について

申込児童の面談について

船橋市では、保育所等を利用申込される場合、面談を行うため申込児童をお連れいただく必要があります。
新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、当面の間、申込児童の健康状況及び発達について、申込者からの聞き取りと児童の健康状況調書の記載内容の確認をもって、面談を行ったものとみなします。
ただし、発達や行動・身体(言葉の遅れ、食物アレルギー、持病等)について心配がある児童については、後日、保育認定課にて面談が必要となります。

令和3年5月以降の利用申込の郵送での受付けについて

船橋市では、保育所等を新規で利用申込される場合、郵送では受付けておりませんが、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、令和3年5月以降の利用申込について、当面の間、郵送で受付けます。

郵送申込にあたっての注意事項

  1. 利用申込書にはマイナンバーを記入いただきますので、漏えい、紛失等の事故を防止するため、追跡可能な特定記録郵便等による方法でご提出ください。
  2. 利用申込書の郵送先は、船橋市役所保育認定課のみとなります。
  3. 利用申込に必要な書類に、記入漏れや添付漏れがあった場合、保育所等の利用調整において、調整対象外や不利になることがあります。

申請後、申請状況に変更が生じる可能性があることから、締切月の1か月前からを目安に書類の提出をしてください。

利用希望月 保育認定課窓口締切日 郵送締切日
(必着)
令和4年5月~12月 前々月の末日 前々月の25日
利用希望月 発達支援保育が必要な場合の締切日
※申請の際は公立保育園管理課に事前にご相談ください。
令和4年5月 令和4年1月末日
令和4年6月~12月 3か月前の末日

※締切日が土曜・日曜・祝休日の場合は、その前の市役所開庁日が締切日となります。

利用希望施設での利用申込の受付けについて

新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、当面の間、利用希望施設での利用申込の受付けを休止します。
ただし、在園児のきょうだいの申請のみ受付けいたします。事前に施設にご予約してください。

保育関連事業について

下記の事業について、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、ご予約いただいても利用できない場合があります(下記ページ参照)。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保育認定課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日