所得税・住民税の障害者控除「身」「知」「精」
所得税
特別障害者控除
対象
本人、控除対象配偶者、扶養親族が下記の障害程度に該当する方
- 身体障害者手帳 1・2級
- 療育手帳 ○A~Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳1級
※この他にも、特別障害者控除を受けられる場合がありますので、詳しくは船橋税務署へお問い合わせください。
控除額
40万円
障害者控除
対象
本人、控除対象配偶者、扶養親族が下記の障害程度に該当する方
- 身体障害者手帳 3~6級
- 療育手帳 Bの1~Bの2
- 精神障害者保健福祉手帳2・3級
※この他にも、障害者控除を受けられる場合がありますので、詳しくは船橋税務署へお問い合わせください。
控除額
27万円
問い合わせ
船橋税務署
TEL 047-422-6511
住民税
特別障害者控除
対象
本人、控除対象配偶者、扶養親族が下記の障害程度に該当する方
- 身体障害者手帳 1・2級
- 療育手帳○A~Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳1級
※この他にも、特別障害者控除を受けられる場合がありますので、詳しくは市民税課へお問い合わせください。
控除額
30万円
障害者控除
対象
本人、控除対象配偶者、扶養親族が下記の障害程度に該当する方
- 身体障害者手帳 3~6級
- 療育手帳 Bの1~Bの2
- 精神障害者保健福祉手帳2・3級
※この他にも、障害者控除を受けられる場合がありますので、詳しくは市民税課へお問い合わせください。
控除額
26万円
問い合わせ
市民税課
TEL 047-436-2214
注意事項
・税制度の変更等により、控除額等の内容が変わる場合があります。
・控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合は、控除額に加算があります。
・手帳取得年の所得(住民税は翌年度課税分)から適用されます。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課
-
- 電話 047-436-2345
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日