所得税・住民税の障害者控除「身」「知」「精」

更新日:令和3(2021)年4月13日(火曜日)

ページID:P042545

所得税

特別障害者控除

対象

本人、控除対象配偶者、扶養親族が下記の障害程度に該当する方

  • 身体障害者手帳 1・2級
  • 療育手帳 ○A~Aの2
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

※この他にも、特別障害者控除を受けられる場合がありますので、詳しくは船橋税務署へお問い合わせください。

控除額

40万円

障害者控除

対象

本人、控除対象配偶者、扶養親族が下記の障害程度に該当する方

  • 身体障害者手帳 3~6級
  • 療育手帳 Bの1~Bの2
  • 精神障害者保健福祉手帳2・3級

※この他にも、障害者控除を受けられる場合がありますので、詳しくは船橋税務署へお問い合わせください。

控除額

27万円

問い合わせ

船橋税務署
TEL 047-422-6511

住民税

特別障害者控除

対象

本人、控除対象配偶者、扶養親族が下記の障害程度に該当する方

  • 身体障害者手帳 1・2級
  • 療育手帳○A~Aの2
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

※この他にも、特別障害者控除を受けられる場合がありますので、詳しくは市民税課へお問い合わせください。

控除額

30万円

障害者控除

対象

本人、控除対象配偶者、扶養親族が下記の障害程度に該当する方

  • 身体障害者手帳 3~6級
  • 療育手帳 Bの1~Bの2
  • 精神障害者保健福祉手帳2・3級

※この他にも、障害者控除を受けられる場合がありますので、詳しくは市民税課へお問い合わせください。

控除額

26万円

問い合わせ

市民税課
TEL 047-436-2214

注意事項

・税制度の変更等により、控除額等の内容が変わる場合があります。
・控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合は、控除額に加算があります。
・手帳取得年の所得(住民税は翌年度課税分)から適用されます。

このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日