駐車禁止除外標章の交付「身」「知」「精」

更新日:令和4(2022)年3月25日(金曜日)

ページID:P000766

障害者が千葉県公安委員会(受付窓口は住所地を管轄する警察署)から駐車禁止除外指定車標章を交付されますと、公安委員会が指定した駐車禁止区域での規制除外措置を受けることができます。

対象者

  • 下表該当する身体障害者手帳を所持し、歩行困難な方
  • 療育手帳○A・○Aの1・○Aの2・Aの1・Aの2を所持している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
  • 小児慢性特定疾患児手帳(色素性乾皮症に限る)等を所持している方
障害種別 等級等
視覚障害 1級から3級、4級のうち「視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。)」
聴覚障害 2級~3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級のうち「両上肢の機能の著しい障害」、「両上肢のすべての指を欠くもの」
下肢不自由 1級~4級
体幹不自由 1級~3級
脳原性上肢機能障害 1級~2級(一上肢のみに障害がある場合を除く)
脳原性移動機能障害 1級~2級
内部機能障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓) 1級~3級

必要なもの

申請者
(窓口に行く方)
共通書類 追加書類
障害者本人 ・障害者手帳原本(※1)
・申請書2枚(※2)
・手帳の写し2枚
なし
同居する家族
・3親等以内の親族
・同居していることがわかる証明書の写し(運転免許証や住民票など)2枚
・名字が異なる場合は戸籍謄本の写し又は住民票の写し
・申立書
別居の家族
・3親等以内の親族
・戸籍謄本の写し
・申立書
上記以外の方 管轄の警察署にお問い合わせください

※1 手帳に記載されている障害名が「ろうあ」「四肢機能障害」「片麻痺」「半身不随」等の包括された障害名である場合は、証明する資料として身体障害者手帳認定用の診断書(写しでも可)が必要な場合があります。
※2 申請書は各警察署で配布しているほか、千葉県警察ホームページからダウンロードできます。

問い合わせ

船橋警察署 TEL 047-435-0110
船橋東警察署 TEL 047-467-0110

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障害福祉課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日