特別障害給付金「身」「知」「精」
国民年金制度の発展過程において国民年金への加入が任意だったために加入せず障害を負い、障害基礎年金を受給できない障害者の福祉の向上を目的に、特別な福祉的処置として支給されます。
なお、経過的福祉手当との併給はできません。
対象者
(1)昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合等に加入していた方の配偶者で、国民年金任意加入対象者であったが任意加入していなかった方
(2)平成3年3月以前の学生で、国民年金任意加入対象者であったが任意加入していなかった方
(注)(1)(2)ともに任意加入していなかった期間中に現在の障害の初診日があり、65歳に達する前日までに国民年金法で定める1・2級の障害がある方
支給額
1級 月額 52,150円
2級 月額 41,720円
(注)金額は令和元年度の金額です。
(注)所得の制限や、老齢年金・遺族年金等との調整があります。
(注)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なります。
問い合わせ
国保年金課 TEL 047-436-2282 FAX 047-436-2300
(注)ご相談は予約制ですので、お問い合わせの上ご来所ください。
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