新型コロナウイルスワクチンの住民票所在地以外での接種
住民票所在地以外での接種
ワクチン接種は原則、住民票の所在地で受けることとなっていますが、下記のやむを得ない事情がある場合、住民票の所在地以外で受けることができます。
申請が不要な方
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ人が主治医のもとで接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市区町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 拘留または留置されている者、受刑者
- 国又は都道府県の設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
申請が必要な方
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している人
船橋市民の方が、他の市区町村で接種を受ける場合は他の市区町村に申請が必要です。
また、住民票所在地が船橋市以外の方が、船橋市で接種を受ける場合の申請は以下のとおりです。
WEB申請
「コロナワクチンナビ」(厚生労働省作成サイト)から住所地外接種届出を行ってください。
届出をしてWEB上に「住所地外接種届出済証」が表示されたら、紙に印刷するか、画面キャプチャーで保存してください。医療機関で「住所地外接種届出済証」を提示する際は、画面上に保存したものを提示することも認められています。
郵送申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入のうえ「接種券の写し」を同封し船橋市保健所ワクチン接種班までご郵送ください。
申請内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を交付します。
住所地外接種届(申請書)(ワード形式 18キロバイト)
(送付先)
〒273-8506
船橋市北本町1丁目16番55号
船橋市保健福祉センター 保健所本部ワクチン接種班
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