【受付は終了しました】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

ページID:P099492

お知らせ

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「住民税均等割非課税世帯」の申請の受付は、令和4年11月30日(水曜日)、家計急変世帯の申請は令和4年9月30日(金曜日)に締め切りました。
給付金についてのお問い合わせは、船橋市地域福祉課(☎047-436-2333)までご連絡ください。
 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を支給しました。なお、この給付金は、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金と併給が可能です。

チラシ表 チラシ表

目次
支給対象世帯
給付額
申請方法
非課税世帯の目安
家計急変世帯の判定方法
申請期間
DV等で避難している方へ
お問い合わせ
Q&A

支給対象世帯

1.住民税均等割非課税世帯(受付は終了しました)

基準日(令和3年12月10日)において国内に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分または令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯 

2.家計急変世帯(受付は終了しました)

1.のほか申請時点で船橋市に住民登録があり、令和4年1月以降(※)に新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税均等割非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯

(※)令和4年1月以前から継続している場合も含みます。例:令和3年中に新型コロナウイルスの影響を理由に失業し就職活動をしたが、現在まで就労に至らなかった

1・2ともに世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと。

給付額

1世帯当たり10万円
※1世帯1回限り。また、1・2の併給はできません。

申請方法

1.住民税均等割非課税世帯

対象の可能性がある世帯には、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送いたしました。※受付は終了しています。

参考:確認書が送付される非課税世帯の目安
給与収入のみの目安
扶養親族の状況 収入限度額 収入限度額(月額の目安) 所得限度額
単身または扶養なし 100.0万円 8万3333円 45.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 156.0万円 13万円 101.0万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 205.7万円 17万1416円 136.0万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 255.7万円 21万3083円 171.0万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 305.7万円 25万4750円 206.0万円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円 17万250円 135.0万円
年金収入のみの目安

65歳未満

扶養親族の状況 収入限度額 収入限度額
(月額の目安)
所得限度額
単身または扶養なし 105.0万円 8万7500円 45.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 171.3万円 14万2750円 101.0万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 218.0万円 18万1666円 136.0万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 264.6万円 22万500円 171.0万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 311.3万円 25万9416円 206.0万円

65歳以上

扶養親族の状況 収入限度額 収入限度額
(月額の目安)
所得限度額
単身または扶養なし 155.0万円 12万9166円 45.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 211.0万円 17万5833円 101.0万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 246.0万円 20万5000円 136.0万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 281.0万円 23万4166円 171.0万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 316.0万円 26万3333円 206.0万円

2.家計急変世帯

令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当の人が対象となりました。※申請の受付は終了しています。

判定方法

令和4年1月以降の任意の1カ月の収入を年収換算(×12月)して判定します(下記イメージ参照)。収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。

  • 非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
  • 非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表をご確認ください。
  • 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
  • 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

判定イメージ

申請期間(受付を終了しました)

1.住民税均等割非課税世帯(確認書を送る場合)

 市が確認書を発行した日から3か月以内

2.住民税均等割非課税世帯(令和4年度非課税世帯について申請する場合)

 令和4年11月30日(水曜日)まで

3.家計急変世帯

 令和4年9月30日(金曜日)まで

DV等で避難している方へ

配偶者やその他親族等からの暴力を理由に船橋市へ避難していて、船橋市に住民登録がない場合でも、要件を満たせばご自身で給付金を受け取ることができました。

お問い合わせ

船橋市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(令和5年2月28日に閉鎖しました)

船橋市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(☎0120-777-136)は令和5年2月28日をもって閉鎖しました。お問い合わせは、船橋市地域福祉課(☎047-436-2333)までご連絡ください。

船橋市相談窓口

船橋市湊町2-10-18 千葉県合同庁舎4階(分室会議室内)

受付時間:午前9時~午後5時※平日のみ

詐欺にご注意ください!

この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。自宅や職場などに市や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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