令和5年度(令和4年分)市民税・県民税の申告について

更新日:令和5(2023)年1月30日(月曜日)

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 例年、各公民館と市役所11階で開催されておりました市民税・県民税申告会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、「新しい生活様式」の実践に伴い、今後は行わないこととしました。公民館や市役所に行く事なく申告できる郵送での申告をご利用ください。 
申告書は郵送により簡単に提出できます。郵送による提出方法についてはこちらをご覧ください。

所得税の確定申告をされる方は、「令和4年分 確定申告特集」(国税庁ホームページ)をご覧ください。

また、確定申告に関する申告会場、日程等についてはこちらをご確認ください。

*所得税の確定申告についてのお問い合わせ・提出先
船橋税務署 〒273-8574 東船橋5-7-7 (電話番号:047-422-6511)

市民税・県民税の申告が必要な方

  1. 令和5年1月1日現在、市内に居住し前年中に所得があった方(下記「市民税・県民税の申告が不要な方」1~4を除く)
  2. 令和5年1月1日現在、市外に居住しているが市内に事業所・家屋敷がある方(下記「市民税・県民税申告が不要な方」4を除く)
  3. 給与所得者で次のいずれかに該当する方
    ・勤務先から給与支払報告書が市に提出されていない方
    ・給与所得以外の所得金額が20万円以下で、確定申告の必要がない方
    ・平成23年の税制改正により、公的年金等の総収入が400万円以下で公的年金等以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告は不要となりました。ただし、所得税の還付を受けるためには確定申告をする必要があります。また、確定申告が必要ない場合でも、各種保険料、医療費、障害者等の控除を受けるためには、市民税・県民税の申告が必要です。なお、平成27年以後は源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける方は、この確定申告不要制度の適用を受けることはできません。

※上場株式等の配当所得・譲渡所得がある方は所得税の確定申告とは別に、市民税・県民税の納税通知書が送達される(お手元に届く)日までの間に市民税・県民税申告書を提出することで、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(申告不要、申告分離課税、総合課税)を選択できます。詳しくは上場株式等の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択についてをご覧ください。
※令和3年分の確定申告より令和3年及び令和4年中の株式等に係る配当所得等および譲渡所得が、特定配当および特定株式等譲渡所得のみであり、その全てを市民税・県民税において申告不要とする場合、確定申告書第二表に記入することで申告手続きが完結でき、市役所への申告は不要となります。ただし、上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得を有する場合には、この手続きはできません。

合計所得金額が1,000万円を超える方及びその配偶者の方へ

 税制改正により、平成31年度以降の市民税・県民税について、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が変更となりました。詳しくは配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについてをご覧ください。

配偶者控除における納税義務者の所得制限が定められ、合計所得金額が1,000万円を超えた場合、配偶者控除は適用外となりました。
今まではお勤めの事業所から本市に提出される給与支払報告書(源泉徴収票)に配偶者控除の適用があることで配偶者所得状況を把握し、非課税証明書の発行や各種制度の判定等を行っておりました。しかしながら、この税制改正により、合計所得金額1,000万円超の方の給与支払報告書から配偶者控除の記載がなくなり、配偶者の所得の状況が本市において把握できなくなりました。
これらの理由により、非課税証明書の発行や各種制度の判定等に必要となる場合がありますので、合計所得金額1,000万円を超える納税義務者の配偶者の方においても必要に応じて市民税・県民税の申告を行ってください。

なお、次のいずれかに該当する場合は申告の必要はありません。
・配偶者の方が確定申告をしている場合
・配偶者に給与もしくは年金の収入があり支払者から本市に支払報告書が提出されている場合
・合計所得金額1,000万円超の方が配偶者に係る障害者控除を受けている場合
・合計所得金額1,000万円超の方が確定申告もしくは市民税・県民税申告で配偶者を「同一生計配偶者」として申告している場合

※申告書は、申告が必要と思われる方あてに1月30日(月曜日)に発送します。申告書が届かなかった方で、申告書を希望される場合は、お手数ですがお電話にてご請求いただくか、下記よりダウンロードして、郵送にて提出してください。(電子申告はできません)
市民税課電話番号 047-436-2214

申告書ダウンロード

令和5年度 市民税・県民税申告書

令和5年度 市民税・県民税申告の手引き

 令和3年4月1日より、地方税法施行規則の改正、船橋市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の施行に伴い、市民税・県民税申告書を始めとした各種申告書等への押印が不要となりました。
また、押印をした申告書等をご提出いただいても、手続きが無効になるものではありません。

窓口・郵送分と同一の様式を掲載しております。
返信用封筒をお持ちでない方には郵送しますので、電話で請求してください。

※令和4年度より過去の申告についてはこちらをご覧ください。

市民税・県民税の申告が不要な方

  1. 令和4年中の収入が給与のみの方で、その支払者が給与支払報告書を市に提出しているとき。
  2. 令和4年中の収入が公的年金等のみの方で、その支払者が公的年金等支払報告書を市に提出しているとき。
  3. 令和4年中の所得金額が、均等割がかからない額以下で扶養されている方
  4. 税務署に所得税の確定申告書を提出した方
  • 1・2の場合でも、医療費控除など給与支払報告書や公的年金等支払報告書に記載されていない各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。
  • 3の場合でも、所得の申告や証明書を必要とする場合がありますので、市民税・県民税の申告をおすすめします。(国民健康保険料や介護保険料の算出、保育園の入所、公営住宅の手続きなど)

市民税・県民税申告書の提出方法

郵送による提出

 市民税・県民税の申告は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度も申告書の提出は郵送でお願い致します。

市民税・県民税申告書を郵送で提出される場合は、「必ずご記入いただく項目」の記入と「添付資料」を同封していただくだけで郵送申告が可能です。

(「必ずご記入いただく項目」以外の記入内容に不足があった場合でも、添付資料があれば申告会場での申告と同様に職員が各所得、所得控除に関する内容を補完します。)

郵送での申告について詳しくはこちら

送付先

〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号 船橋市役所 市民税課 個人市民税第1係

※所得税の確定申告書は市役所での郵送受付はできませんので、税務署へ郵送してください。

※返信用封筒をお持ちの方で、添付資料などが返信用封筒に入りきらない場合は、お手数ですが別に封筒をご用意ください。返信用封筒をお持ちでない方には郵送しますので、電話で請求してください。

※添付資料については、返却できません。原本を必要とされる方は、お手数ですがご提出の際に原本ではなく、あらかじめご自身でご用意いただいたコピーを添付いただきますようお願いします。なお、申告書受付票の返却は承りますので、申告書右下の「返送希望」に丸をつけて、郵送してください。(返送までに1,2か月お時間をいただきます)

添付資料の一覧

 
分類 主に必要なもの(写しでも可) チェック欄
収入・所得金額等 源泉徴収票などの収入の分かるもの
事業・不動産収入がある方は、決算書または収支内訳書
控除金額等 生命保険料支払額等証明書(一般・個人年金・介護医療保険)
地震保険料等控除証明書
寄附金の受領証等

医療費の明細書(医療費控除を受ける方)

*税制改正により、医療費控除、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)における明細書の添付が義務化されました。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化について

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

社会保険料(国民年金料、国民健康保険料、介護保険料等)の控除証明書
マイナンバー(個人番号)の本人確認書類

次のいずれか
(1)マイナンバーカード(個人番号カード)
(2)有効な通知カード(※)などの「番号確認書類」と運転免許証などの申告者本人を証明する「身元確認書類」
(※)住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの
*マイナンバー(個人番号)の本人確認書類に関する詳しい内容は、こちらの「マイナンバー(個人番号)本人確認書類について」をご覧ください

    申告書の配布場所・申告期間

    市民税・県民税申告

    配布場所

    市役所、各出張所
    *平日の9:00~17:00(土曜日、日曜日、祝日は休み)
    *高根台出張所は、令和5年1月30日(月曜日)から2月27日(月曜日)までの間、高根台公民館等複合施設の大規模改修工事に伴い、 臨時休館となります。

    船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
    *平日の9:00~20:00、第2・4土曜日とその翌日の日曜日は9:00~17:00(第1・3土曜日とその翌日の日曜日、2月23日(祝日)は休み)

    *各会場とも1月30日(月曜日)より配布を開始します。

    申告期間

    郵送による提出について

    3月15日(水曜日)まで

    ※令和4年度より過去の申告についてはこちらをご覧ください。

     所得税の確定申告

    配布場所

    税務署
    *平日の8:30~17:00(土曜日、日曜日、祝日は休み)
    ただし、2月19日(日曜日)、2月26日(日曜日)は開場

    ・確定申告期間は船橋税務署の駐車場は使用できませんので、お車での来署はご遠慮ください。

    市役所2階市民税課(用紙の配布のみです。提出は行えません。
    *2月1日~3月15日までの平日の9:00~17:00(土曜日、日曜日、祝日は休み)

    船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)(用紙の配布のみです。提出は行えません。
    *2月1日~3月15日までの平日の9:00~20:00、第2・4土曜日とその翌日の日曜日は9:00~17:00(第1・3土曜日とその翌日の日曜日、2月23日(祝日)は休み)

    *各出張所、連絡所では配布していません
    譲渡所得等の分離課税用の用紙は税務署のみで配布
    *税務署以外では申告書がなくなり次第配布を終了します。

    国税庁ホームページに「確定申告書等作成コーナー」を設けております。画面の案内に従って金額等を入力することで税額などが自動計算され、申告書等を簡単に作成することができます。なお、作成した申告書等は、「e-Tax(電子申告)」で送信するか、印刷をして書面で提出することができます。
    *配布場所では混み合うことや用紙がなくなる場合があります。パソコンやスマホをお持ちの方は、上記リンクより、「確定申告書作成コーナー」をご利用ください。

    申告場所、期間

    区分 日程 会場 時間 備考
    作成 2月1日(水曜日)
    ~3月15日(水曜日)
    *土曜日、日曜日、祝日を除く
    船橋税務署 提出
    8:30~17:00
    相談
    9:00~

    *相談の受付は16:00まで

    2月19日(日曜日)、2月26日(日曜日)は開場
    ・会場の混雑緩和のため「入場整理券」が必要です
    (1)当日受付(8時30分から)
    (2)国税庁LINEアプリ公式アカウントを「友達追加」していただくことで、日時指定の入場整理券を入手する手続きが行えます
    ・入場整理券の配布状況に応じて、受付を早く締め切る場合があります

    所得税の確定申告についての詳細は、「令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」をご覧ください。

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    このページについてのご意見・お問い合わせ

    市民税課

    〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

    受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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