【申請の受付は終了しました】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

更新日:令和5(2023)年3月16日(木曜日)

ページID:P093356

申請の受付は令和4年12月31日(土曜日)で締め切りました

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限は、令和4年12月31日(土曜日)です。令和5年3月22日(火曜日)以降の自立支援金についてのお問い合わせは、船橋市地域福祉課(☎047-436-2314)までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、電話での相談や郵送での申請にご協力ください

ご来庁される場合には、事前に「新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金担当」まで電話にて相談したい内容をご連絡いただき、対面時間の短縮にご協力ください。また、ご来庁時には手指の消毒、検温及びマスク着用をお願いします。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。

対象となる可能性のある方には順次、申請書等を送付しました。申請の受付は既に締め切っています。

申請期限(申請の受付は終了しました)

令和4年12月31日(当日消印有効)

問い合わせ先

活動の方法や活動報告などに関すること

船橋市

【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当】

電話番号 047-404-1455(専用) ※3/20まで(3/21は祝日)
     047-436-2314(地域福祉課) ※3/22から

受付時間 9:00~17:00(平日のみ)

制度(全国統一)に関すること

厚生労働省

【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター】

電話番号 0120-46-8030(専用) 受付時間 9:00~17:00(平日のみ)

窓口について

千葉県船橋合同庁舎3階 船橋市湊町2-10-18 案内図

受付時間 9:00~17:00(平日のみ) ※12/29 ~ 1/3は休み

「郵送申請」、「電話連絡後の申請書類ご自宅郵送」を原則としますが、窓口にて申請書類のお渡しや受付、申請の相談も行います。

制度のご利用

制度の概要や、ご自身が対象になる可能性があるか分かるチェックシート、関係機関の案内図について、ご参考ください。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金チェックシート(PDF形式 610キロバイト)

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内(PDF形式 1,341キロバイト)

船橋市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)チェックシート(PDF形式 561キロバイト)

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給のご案内PDF形式 904キロバイト)

各関係機関案内図(PDF形式 284キロバイト)

支給要件

次の1~7のいずれにも該当する方が対象となります。

1.緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で次のいずれかに該当すること

 ア 総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」)を借り終わった世帯

 イ 再貸付が令和4年12月までに借り終わる世帯

 ウ 再貸付の申請をしたが、不決定となった世帯

 エ 再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談を行ったが、支援決定を受ける
   ことができず、申込みに至らなかった世帯

 オ 令和4年1月以降に申請をし、かつ、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終
   わった(申請月に借り終わる)世帯

2.申請日の属する月において、世帯の生計を維持している方

3.申請日の属する月における、世帯員全員の合計収入が、次の表の金額以下であること

 ※未成年かつ就学中の方の収入は含めません。

 ※給与収入は社会保険料等控除前の金額(交通費を除く)です。

 ※自営業の場合は事業収入(必要経費を除いた額)です。

世帯人数 収入上限額 世帯人数 収入上限額
1人 127,000円 6人 357,000円
2人 182,000円

7人

401,000円
3人 228,000円 8人 437,000円
4人 270,000円 9人 474,000円
5人 311,000円 10人以上 510,000円

4.世帯の預貯金及び現金の合計額が、次の表の金額以下であること

世帯人数 預貯金額の合計額
1人 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円

5.次のいずれかの求職活動等を行うこと

 ア ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込み

   をし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職

   を目指し、以下のすべての活動を行うこと

 ・月1回以上、自立相談支援機関「さーくる」での面接等の支援を受ける

 ・月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)等で職業相談等を受ける

 ・月1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける

 イ 生活保護を申請し、まだその決定を受けていない方(生活保護受給中の方は対象となりません。)

6.生活保護費または職業訓練受講給付金を現に給付していないこと

7.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと

支給額

単身世帯:月額6万円

2人世帯:月額8万円

3人以上世帯:月額10万円

支給期間

3か月間

再支給について(申請の受付は終了しました)

1.再支給の対象者については、自立支援金(初回)について3か月分支給された方又は申請月が初回

  支給分の3か月目の方で、従前の受給中において次に該当しないこと。

 ・受給中に求職活動等要件を満たしていないことが判明し、支給中止となった。

 ・支給決定後、虚偽の申請等不適切な受給に該当することが明らかになり、支給中止となった。

 ・支給決定後、受給者が禁固刑以上の刑に処せられ、支給中止となった。

 ・支給決定後、受給者又は受給者の同一世帯員に属する者が暴力団員と判明し、支給中止とな

  った。

 ・支給決定後、受給者が偽りその他不正な手段により総合支援資金等の申請を行ったことが判明

  し、支給中止となった。

 ・上記のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じ、支給中止となった。 

 ・正当な理由なく、求職活動又は生活保護申請に係る報告を怠った。

2.申請日の属する月における、世帯員全員の合計収入が、次の表の金額以下であること

 ※未成年かつ就学中の方の収入は含めません。

 ※給与収入は社会保険料等控除前の金額(交通費を除く)です。

 ※自営業の場合は事業収入(必要経費を除いた額)です。

 ※初回支給最終月が12月の方は、12月中に再支給の申請をすることができます。

世帯人数 収入上限額 世帯人数 収入上限額
1人 127,000円 6人 357,000円
2人 182,000円

7人

401,000円
3人 228,000円 8人 437,000円
4人 270,000円 9人 474,000円
5人 311,000円 10人以上 510,000円

4.世帯の預貯金及び現金の合計額が、次の表の金額以下であること

世帯人数 預貯金額の合計額
1人 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円

5.次のいずれかの求職活動等を行うこと

 ア ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込

   みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による

   就職を目指し、以下のすべての活動を行うこと

 ・月1回以上、自立相談支援機関「さーくる」での面接等の支援を受ける

 ・月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)等で職業相談等を受ける

 ・月1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける

 イ 生活保護を申請し、まだその決定を受けていない方(生活保護受給中の方は対象となりません。)

6.生活保護費または職業訓練受講給付金を現に給付していないこと

7.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと

支給額

単身世帯:月額6万円

2人世帯:月額8万円

3人以上世帯:月額10万円

支給期間

3か月間

再支給の申請期限(申請の受付は終了しました)

令和4年12月31日(当日消印有効)

ホームページ

厚生労働省の該当ページへのリンク 

このページについてのご意見・お問い合わせ

地域福祉課 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18

受付時間:9時から17時まで 休業日:土日祝日

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