市主催(共催)のイベント・事業の実施及び施設利用の基準等について(1月8日更新)
お知らせ
- 緊急事態宣言に伴う市主催(共催)イベント・事業の中止・延期のお知らせ(令和3年3月31日まで)
- 市主催(共催)のイベント・事業の実施について(11月1日より適用)
- 市主催(共催)のイベント・事業の実施における注意点(11月1日より適用)
- 基本的な基準(10月1日適用)
- 施設基準及び今後段階的に解除する制限について
- 船橋アリーナの利用基準(9月16日より適用)
緊急事態宣言に伴う市主催(共催)イベント・事業の中止・延期のお知らせ(令和3年3月31日まで)
令和3年1月7日に発令された緊急事態宣言を受け、船橋市新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、1月31日までであった市主催(共催)イベント・事業の中止方針を原則令和3年3月31日までとすることが決定しました。
今回の決定を受けてイベントを中止する場合は、市トップページの「お知らせ一覧」に随時掲載する予定ですが、一部イベントについては感染対策を徹底したうえで実施する場合がございます。各イベントの実施・中止・延期等については、所管課へご確認ください。
また、市公共施設の一部休館・利用制限も2月7日までと決定しております。「公共施設の一部休館について(一覧)」にて一覧でご確認いただけます。
同期間中において開催されるイベントに参加する場合や継続して開館する施設をされる市民の皆様におかれましては、本ページに記載されている注意事項等をあらためてご確認いただき、その遵守及び感染拡大防止にご協力をお願いいたします。
市主催(共催)のイベント・事業の実施について(11月1日より適用)
1.基本事項
(1)11月以降のイベント・事業の実施については所管課が必要性を判断する。
(2)イベント・事業ごとに感染対策を定めたガイドラインを作成したうえで実施する。
2.「船橋市における公共施設再開に向けての基本的な基準」等の評価
6月以降、市が作成した感染拡大防止のための各種基準等をもとに公民館等において活動してきた市民から陽性患者は確認されていない。
また、市保健所が行う疫学調査からマスク着用の有効性が改めて確認され、マスク着用等について更に強化を図ることとした。(「船橋市における公共施設再開に向けての基本的な基準」の見直し)
これまでの取り組みの評価と今後の感染拡大防止の強化により、11月以降のイベント・事業の実施については所管課が必要性を判断し、開催することとした。
3.ガイドラインの作成について
市主催(共催)のイベントや事業については、感染対策を定めたガイドラインを作成すること。
なお、ガイドラインは保健所が示した基準(ガイドライン見本)を参考に所管課が作成し、主催者と利用者が共有し確実に履行できるものにする。
4.安全性の強化(継続) ※ガイドラインに含まれるもの
・「船橋市における公共施設再開に向けての基本的な基準」に加え、主催者として次の項目を実施する。
(1)会場入口で入場制限(受付)を行い、参加者を特定する
(2)健康チェックは入口で行い、当日の状況を確認する(検温含む)
(3)観客がいるイベント等は観客の入場制限を行う(最小人数とする)
5.カラオケについて
カラオケの利用によりクラスターが確認されている地域があり、感染への危険性が高いため、今後も当面の間活動を禁止する。
市主催(共催)のイベント・事業の実施における注意点(11月1日より適用)
(1)飛沫を伴う活動について
活動内容 | 実施可能となるもの |
---|---|
スポーツ | 「飛沫を伴う吹き矢」 ※以下の条件を満たした場合は、実施可能 (1)左右2mの距離の確保 (2)常時換気(機械換気を含む)を行う ※連続した練習時間は30分以内とする (3)道具等は共有しない (4)順番待ちなど競技をしていない時はマスクを着用する |
演奏 |
「飛沫を伴うトランペット・ハーモニカ・オカリナ・尺八等の吹奏楽器の演奏」 |
歌・演劇 |
「表現上必要な発声を伴う合唱・詩吟・謡曲・演劇」など |
(2)接触を伴う活動について
活動内容 | 実施可能となるもの |
---|---|
スポーツ | 「接触を伴う対戦形式の柔道・合気道・空手」など 主催者が各中央競技団体等のガイドラインに基づく感染対策の履行を確認できる場合は実施可能 |
ダンス |
「競技ダンス」 |
(3)マスク着用の徹底
イベント開催中はマスクの着用を徹底し、マスクを外しての会話や応援はしない。特に飲食・喫煙等の場面においてマスクを外す際は会話を控えるよう周知及び履行を確認すること。
※上記(1)(2)以外の市主催(共催)イベント・事業における各活動内容に関しては、公民館等の
利用基準(市民が利用する際の基準)と同内容にて11月1日より適用となる。
基本的な基準(令和2年10月1日適用)※10月1日からの変更点については下線で表示
区分 | 屋内施設 | 屋外施設 |
---|---|---|
基本的な 事項 |
人との接触を避け、対人距離を確保する 具体的には、1.5mとする。ただし、整列等は1m間隔も可能とする |
|
「三つの密」(1:密閉空間、2:密集場所、3:密接場面)を避ける ※換気の出来ない部屋の利用は不可 |
||
飛沫感染防止のためマスクの着用を徹底する |
||
使用面積及び対人距離等から施設の定員を算出し、必要に応じ入場制限を行う | ||
極力利用時間を減らす 利用が重なる等、人が多い時は、利用時間を短くする |
||
施設管理者不在の場合は利用不可 ※利用者の健康状態を把握するため、 名簿等を提出してもらい確認をする |
管理者不在の場合でも利用可 | |
個人の 予防策 |
手洗い・手指の消毒を徹底する ※手指消毒液がない場合は、石鹸を使用し手洗いを実施する |
|
マスクは着用する |
マスクは着用する ※運動・スポーツ中の着用は利用者 等の判断による ※熱中症を避けるため、夏場のマス ク着用は強制しない(対人距離を確保 すること) |
|
咳エチケットを遵守する | ||
利用当日の 確認事項 |
以下の(1)~(4)に該当する場合は、入場制限あり | |
(1)原則37.0度以上の発熱がある場合 又は、37.0度未満でも平熱比が1度以上ある場合 |
||
(2)息苦しさ・強いだるさの症状がある場合 | ||
(3)咳・咽頭痛などの症状がある場合 | ||
(4)過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある場合 | ||
※上記の確認を個人利用時には、市が作成した「施設利用者カード」に必要 事項を記入し、施設へ提出する また、団体利用時には市が作成した「施設利用者名簿」を作成し、施設へ 提出するか、各団体が1か月間保管する |
||
※9月30日まで適用となる基本的な基準はこちらからご確認ください。
施設基準及び今後段階的に解除する制限について
1.屋内施設利用の定員管理等(令和2年6月1日適用)
- 定員が設定されている施設は、1人当たり2.25平方メートル(対人距離1.5m)を基準に利用人数の上限を定めます。
- 定員が設定されていない施設は、1人当たり2.25平方メートル(対人距離1.5m)を基準に利用人数の上限を定めます。
- 市民文化ホール等(市民文化ホール、市民文化創造館、勤労市民センター)については、9月1日より示されております各施設の運用をご確認ください。
2.入場時に行うこと(令和2年6月1日適用)
- 施設入口で「手指消毒、施設利用カード(名簿)への記入(健康観察含む)、マスクの着用」を職員が確認します。
3.公民館等の利用基準(市民が利用する際の基準)(10月1日より適用)
下記表における下線部が10月1日より新たに適用となる内容。
市主催(共催)のイベント・事業と同様に、公民館等の施設貸し出し事業においても、各中央競技団体等のガイドラインを施設管理者と利用者が共有し、ガイドラインに基づく感染対策の履行を施設管理者が確認できる場合に限り、接触を伴う活動を行うことを可能とする。
※市が主催(共催)のイベント・事業における下記活動内容については令和2年11月1日より適用。
活動内容 | 実施が可能なもの | 実施できないもの |
---|---|---|
スポーツ |
全般の競技
|
- |
ダンス |
人と触れない練習
|
接触を伴う社交ダンス・フォークダンス・チアダンス |
演奏 |
弦楽器・打楽器などの練習
|
- |
歌・演劇 |
合唱におけるハミングの練習、身体表現のみの練習
|
カラオケ |
○朗読・語学
実施が可能な条件 ※以下の条件を満たせない場合は、実施不可 | |
---|---|
(1)マスク着用 (2)声のトーンを落とす (3)1.5mの距離を確保 |
○囲碁・将棋等の遊戯
実施が可能な条件 ※以下の条件を満たせない場合は、実施不可 | |
---|---|
(1)活動前後の手指消毒・手洗いの徹底 (2)マスクの着用 (3)人との接触、会話を控える (4)対面する時間を極力短くする |
○調理・茶道・飲食
実施が可能な条件 ※一定時間マスクを取り、食べる、飲む、話すなどの行為はリスクが高いため、以下の条件を満たせない場合は、実施不可 | |
---|---|
(1)1.5m以上の距離の確保 (2)会話を控える (3)対面にならない (4)食器等を共有しない。なお、洗剤で洗浄できない茶器を使用する場合は利用不可とする。 |
※9月30日まで適用となる公民館等の利用基準(活動内容の制限)はこちらからご確認ください。
共通の活動上の注意事項
(1) 活動の前後及び休憩時間等についても対策を行う。(更衣室、控室等の行為)
・着替え時等に会話を控え、密な状態を作らない。
・人との距離を空け、飲食を禁止するとともに共有する時間を短くする。
(2) 見学時においても一定距離を空け、声を出さない対策を行う。
(3) 換気を十分に行う。(目安:30分に1回以上)
(4) 活動前後の手指消毒、手洗いをこまめに行う。
※共有する物は汚染されたものとして扱う。
【手指消毒の意味】
活動前・・・新たに余分なものをつけない・持ち込まない。
活動後・・・汚染されたもの(共有する物)を触った後、清潔にするため。
船橋アリーナの利用基準(9月16日より適用)
9月1日より運用を開始している文化ホールにおける使用基準を準用し、飛沫を伴う活動を可能とする。
参考:文化芸術ホール等の使用基準より
【使用基準】 (1)検温は自宅の他、市民文化ホール到着後も行うこと。 ※37.0℃以上または平熱比1℃以上の発熱がある方は、ご利用をお控え下さい。 (2)人との接触を避けるため、基本的に社会的距離(概ね2m)を確保する。 (楽屋、舞台袖を含む) ※対面を避け十分な距離を保ち、場合によってはアクリル板や透明ビニールカーテン等により 遮蔽ること。 ※合唱の練習においては、団員の距離を前後2m以上、左右1m以上確保すること。 また、連続した練習時間は30 分以内とし、5 分以上、扉を開放して換気を行うこと。 (3)使用の楽器等についた水滴、唾抜き等は、吸水シート等を用意して処理すること。 ※吸水シート等は各自が密閉し持ち帰り処分すること。 (4)表現上困難な場合、または演奏に支障がある場合を除き、原則としてマスクを着用すること。 (5)公演を開催する際は、ホール側と十分協議のうえ利用形態を決定する。 ※演劇では、密な状況となる演出を避けること。 ※観客に声援を求める、観客をステージに上げる、ハイタッチ等の行為を行わないこと。 また、客席をアクティングエリアにしないこと。 |
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【見本・個人用】施設利用者カード(PDF形式73キロバイト)
【見本・団体用】施設利用者名簿(PDF形式84キロバイト)
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- 新型コロナウイルス感染症対策保健所本部 社会対応調整班
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- 電話 047-409-3247
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