感染者発生から消毒までの流れ、消毒方法について

更新日:令和3(2021)年10月1日(金曜日)

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消毒や除菌効果をうたう製品は、目的に合ったものを正しく選び、正しい方法で使用しましょう。

感染者が確認されてから消毒までの流れについて

感染者が確認された場合、保健所が疫学調査を行い、感染拡大のおそれがある施設に対して消毒を指示します。
消毒は、保健所の指導のもと、以下のいずれかの方法で実施します。

(1)その場を管理している者(管理者)が消毒する
自宅の場合は患者もしくはその家族
会社の場合はその会社の職員
(2)管理者から消毒業者へ消毒を依頼し、業者が消毒する

どちらの方法にしても消毒にかかる費用は自己負担となります。
詳しくはフローチャートをご覧ください。

消毒方法について

感染者の触れた場所をふき取りにより消毒します。
消毒薬は次亜塩素酸ナトリウム、もしくは消毒用エタノールを使います。
消毒薬の取り扱いや気を付けることをパンフレットにまとめましたので参考にしてください。

消毒に関するよくあるお問い合わせについて

フローチャートパンフレットとあわせてご確認ください。

Q:感染者が発生した場合、管理者に保健所からの連絡がありますか

A: 保健所の調査により、感染拡大のおそれがある場合は、感染した方へお話ししたうえで施設へ連絡し、調査にご協力いただくことがあります。

Q:自分が管理する施設で患者が発生した場合の消毒は、誰が実施するのでしょうか

A:感染拡大防止の観点から消毒が必要な場所について、保健所長がその場を管理している者に対して消毒命令を出します。
消毒命令が出た場合、消毒はその場所を管理する者が実施します。

Q:消毒を実施するにあたり費用負担はあるのでしょうか

A:消毒に係る費用を公費で負担する制度はございません。
施設管理の一環として、消毒薬及び備品の準備をお願いいたします。

Q:感染者がいたところを消毒するのでしょうか、施設全体を消毒するべきでしょうか

A:感染者が発症してからどのように行動したかを保健所が聞き取ったうえで、どの範囲について消毒命令を出すか判断します。
そのため、一概に消毒の範囲を申し上げることはできません。
皆様におかれましては、消毒命令が出た時にすぐにその範囲を消毒できる準備をしていただくようお願いしております。
国立感染症研究所が感染管理について指針を出しておりますが、「大がかりな消毒は不要」としています。
また、発生状況によりますが、これまでのところ大がかりな消毒が必要となったケースは多くはありません。
消毒命令を出す場合は、併せて消毒指導も行いますので、改めてご相談ください。

Q:施設利用者に対してどの程度知らせるべきでしょうか

A:船橋市としても、感染者個人を特定するような情報につきましては、感染者および周辺住民の方への影響(個人の特定や誹謗中傷等)に配慮し、公表を控えさせていただくこととしております。
つきましては、施設利用者に対して「保健所の指導に基づき必要な場所の消毒を実施している」「感染者を特定する情報はプライバシーの保護のため答えかねる」というような内容をお伝えいただきますようお願いいたします。

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