新型コロナウイルス感染症に係る船橋市国民健康保険 被保険者資格証明書の取り扱いについて
船橋市国民健康保険 被保険者資格証明書(以下「資格証」といいます。)の交付対象の方が保険医療機関等を受診した際に資格証を提示し、受診の結果、新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、被保険者証を提示したときと同じ一部負担割合で受診できます(3割。70歳以上の方は、2割となることがあります。)。
また、当該受診に伴い保険医療機関等で交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を利用される場合も同様の取り扱いとなっております。
これらの受診以外の場合、通常どおり、いったん負担割合が10割(全額自己負担)となります。
ご不明なことがありましたら、下記のお問い合わせ先にご連絡くださいますようお願いします。
船橋市国民健康保険 資格証・保険料の納付相談
船橋市役所 国保年金課 滞納整理係 047-436-2395
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- 国保年金課
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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