医療機関の皆様へ(新型コロナウイルス関連)
医療機関の皆様へ
新型コロナウイルス感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「法」という。)の「指定感染症」に指定され、法に基づき医師の届け出、積極的疫学調査、感染が疑われる方に対する入院措置やそれに伴う医療費の公費負担などの医療提供等を行うこととなります。
医療機関におかれましては、厚生労働省のホームページや報道等を注視していただくとともに、国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページ等に掲載されている情報をご参照ください。
感染を疑う患者が来院される際の注意喚起については、必要に応じて提示等の対策を講じていただくほか、院内感染予防対策の徹底についても併せてお願いいたします。
感染が疑われる患者が受診した場合
新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は保健所へ連絡をお願いします。
届出に関する詳細については、以下のリンクをご覧ください。
厚生労働省からの通知(抜粋)
新型コロナ感染症に関する厚生労働省からの通知文書及び厚生労働省のリンクを掲載させていただきます。ご参照いただきますようお願いいたします。
・医療現場における手袋(滅菌・非滅菌)の取扱について(令和2年5月29日付、事務連絡)
※その他の通知についてはこちらの厚生労働省ホームページをご覧ください。
言語・聴覚障害などにより電話相談が難しい方へ
言語・聴覚障害などにより船橋市新型コロナウイルス感染症相談センターへの電話での相談が難しい方は、FAXでお問い合わせください。
FAX:047-409-2952
この記事についてのお問い合わせ
- 新型コロナウイルス感染症対策保健所本部 船橋市新型コロナウイルス感染症相談センター
-
- 電話 047-409-3127
- FAX 言語・聴覚障害等の人は上記を参照
- メールフォームで
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