新型コロナウイルス感染症の影響で白内障手術が受けられない人へ特殊眼鏡等費用助成の対象となる手術日の期限を延長します。
白内障の手術をされた高齢者の方への、手術後の視力回復のために必要とする特殊眼鏡等の購入費用の一部助成については、事業を見直し、令和2年6月30日までに手術を受けられた方を助成対象としていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、手術時期に影響が生じていると考えられることから、手術日の期限を令和3年3月31日まで延長します。
助成の対象となる方
特殊眼鏡等を使用することを医師が必要と認める場合であって、以下の(1)・(2)に掲げる要件を備えている方。
(1) <手術日が令和2年7月1日~令和3年3月31日の方>
令和2年2月1日から6月30日までの間に船橋市に住民登録があり、かつ令和2年6月30日時点において、次のいずれかに該当する方
- 後期高齢者医療制度に加入されている方
- 健康保険に加入している70歳以上の方
なお、手術日時点で船橋市に住民登録がある方が対象となります。
※手術日が令和2年6月30日以前の方
手術の時点で、船橋市に住民登録があり、かつ以下のいずれかに該当する方 - 後期高齢者医療制度に加入されている方
- 健康保険に加入している70歳以上の方
- 船橋市老人医療費受給者証をお持ちの方
(2) 本人所得が老齢福祉年金の全部が支給停止になる所得限度額の1.5倍以下である方。
(個人によって金額は変わります)
(2)について、該当するかどうか事前に市役所に確認をお願いします
なお、申請書受理後に正式に可否判定を行いますので、確認をしていても必ず助成されるとは限りませんのでご了承ください。
また、申請書作成に費用がかかった場合は、申請者の自己負担となります。
助成金額
助成は、手術の回数に関係なくお一人につき1回限りです。
特殊眼鏡
人工水晶体を挿入できない方が使用する眼鏡 1つにつき30,000円を上限
コンタクトレンズ
人工水晶体を挿入できない方が使用するコンタクトレンズ 1眼につき25,000円を上限
補助眼鏡
人工水晶体を挿入した方が、視力矯正の補助として使用する眼鏡 1つにつき20,000円を上限
申請時に必要なもの
申請受付の期限は、手術の日から2年以内です
- 申請書
申請書の「医療機関証明欄」に、特殊眼鏡等の使用が必要である旨の医師の証明を受けてください。 - 作成した眼鏡の領収書
申請者氏名と眼鏡の領収書であることが確認できるものであること。
眼鏡一つ分に限ります。また複数の領収書を合算することはできません。 - 申請者(受給者)本人の印鑑(認印で可)
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)(ゆうちょ銀行も可)
- 加入されている健康保険の被保険者証(健康保険証)
- 船橋市老人医療費受給者証(該当者のみ)
なお、1年以内に船橋市に転入された方など、市で所得が確認できない方については所得証明書を提出していただく場合があります。
申請書の配布及び受付場所
- 船橋市役所 1階 国保年金課 高齢者医療係窓口
- 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階) 7番 後期高齢者医療窓口
- 各出張所、各連絡所の福祉ガイドコーナー
(ご希望により郵送で申請書をお渡しすることもできますので、その際には高齢者医療係までご連絡ください。)
この記事についてのお問い合わせ
- 国保年金課 高齢者医療係
-
- 電話 047-436-2395
- FAX 047-436-2405
- メールフォームで
お問い合わせをする
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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