災害弔慰金・災害障害見舞金について
平成23年3月18日に平成23年東北地方太平洋沖地震により、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第1条(法第三条第一項に規定する政令で定める災害)である、県内において災害救助法が適用された市町村が1つ以上ある自然災害に該当したことから、適用されました。
災害弔慰金
東北地方太平洋沖地震の被害を受けた当時、船橋市に住所を有していた方で、災害により死亡した方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
(1)対象となる方
- 東北地方太平洋沖地震により死亡した方で、被害を受けた当時、船橋市に住所を有していた方のご遺族です。
- 支給の範囲・順位は、死亡した方の(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母です。
(2)支給額
ア 生計維持者が死亡した場合 500万円
イ その他の方が死亡した場合 250万円
※ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額になります。
(3)災害弔慰金の支給手続
以下の調査を行います。必要書類の提出を求める場合があります。
- 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
- 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況
- 死亡者の遺族に関する事項
- 支給の制限に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
※船橋市民の方で、今回の災害現場にいあわせた人が行方不明の場合は、地域福祉課にご相談ください。
(4)災害弔慰金支給の制限
災害による死亡がその死亡した者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当な場合は支給されません。
災害障害見舞金
東北地方太平洋沖地震の被害を受けた当時、船橋市に住所を有していた方で、両眼失明等により、障害者手帳の交付を受けた市民に対して、災害障害見舞金を支給します。
(1)対象となる方
- 両眼が失明した人
- 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
- 両上肢をひじ関節以上で失った人
- 両上肢の用を全廃した人
- 両下肢をひざ関節以上で失った人
- 両下肢の用を全廃した人
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人
(2)支給額
ア 生計維持者 250万円
イ その他の方 125万円
(3)災害障害見舞金の支給手続き
・障害を有することを証明する医師の診断書(第1号様式)を提出。
・以下の調査を行います。必要書類の提出を求める場合があります。
(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(4)災害障害見舞金の支給制限
該当者の故意又は重大な過失によるものである場合その他これを支給することが不適当な場合は支給されません。
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