船橋市中小企業融資制度提出書類一覧表
個人 | 法人 | NPO法人 | 必要書類 | 部数 | 備考 | ||
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1 | ● | ● | ● | ◎船橋市中小企業資金融資申込書 | 1 | ||
2 | ● | ● | ● | ◎融資資金使途詳細内訳表 | 1 | ||
3 | ● | ● | ● | ♢最近12か月の月別売上高表 (様式は任意) |
1 | 信用保証委託申込書中に記載がある場合は不要 | |
4 | ● | ● | ● | ○信用保証委託申込書一式 (市には「申込書・保証人明細・概要・依頼書」の写しを提出) |
1 | ||
5 | ● | ● | ● | ♢印鑑登録証明書 (申込人・保証人) |
1 | ||
6 | ● | ● | ● | ♢許認可業種の場合は許可書・証明書等の写し | 1 | 有効期間内であることをご確認ください。 | |
7 | ● | ● | ● | ♢設備資金の場合は見積書・カタログ・設計書 等 | 1 | ||
8 | ● | ● | ● | ○建設業の宣誓書 (建設業の軽微工事請負業者) |
1 | ||
9 | ● | 必要に 応じて |
♢住民票・在留カードの写し(在留資格及び期限・就労制限の有無が確認できるもの。申込人が外国人の場合、返済期間が在留期限内であることが必要です。) | 1 | |||
10 | ● | ♢直近1期分の確定申告書の写し (信用保証協会には直近3期分を提出) |
1 | 税務署の受理印があるもの。 ※電子申告については受信通知(メール詳細)が必要 |
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11 | ● | ♢直近1期分の決算書の写し (信用保証協会には直近3期分を提出) |
1 | ||||
12 | ● | ● | ♢商業(法人)登記簿謄本 (履歴事項証明書) |
1 | 登記官印のあるもの | ||
13 | ● | ● | ● | ♢船橋市に市民税を納付したことがわかるもの(法人は法人市民税、個人事業主で市民税。いずれも直近の納付書の領収書の写し等。) | 1 | ※非課税の場合 〈個人〉 非課税証明書 〈法人〉 納税証明書(滞納等に関する証明書 注:窓口申請・郵送申請いずれの場合も船橋市役所税務課のみの受付となります。) |
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14 | ● | ● | ● | 【船橋市制度融資に初めて申込む者】 ◎新規申込者に係る実態確認書 (金融機関記載) |
1 | ||
15 | ● | ● |
【創業して1年未満の者】 |
1 | |||
16 | ● | 【創業後確定申告未済・市外在住の個人事業主】 ◎創業後確定申告未済・市外在住の個人事業主の申告に係る誓約書 |
1 | 融資実行後に、誓約書裏面のフローに沿って所定の書類を船橋市役所商工振興課へご提出ください。 | |||
17 | ● | ● | ● | ♢ⓐ認定書の写し ♢ⓑ罹災証明書又は被災証明書の写し ♢©表彰状の写し ♢ⓓ証明書の写し ♢ⓔ創業・再挑戦計画書の写し (信用保証協会に提出しない場合は不要) |
各1 | 下欄外※に該当する者 | |
18 | ● | ● | ● | 【借換え目的の申込者】 ◎借換え申請書兼借換え対象者確認書 ○返済同意書(他行融資含む借換えの際に必要) |
各1 | ||
19 | ● | ♢事業報告書等:特定非営利活動促進法第28条に規定する次の書類 「事業報告書」・「計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録」(活動計算書及び貸借対照表等の計算書類は、複式簿記を基本とする「NPO法人会計基準」(NPO法人会計基準協議会公表)に準拠したもの。) 「年間役員名簿」・「社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面」 |
※ ⓐ特定中小企業者対策資金申込者 ⓑ罹災証明書又は被災証明書を受けた者 ©船橋市障害者雇用優良事業所表彰を受けた事業者 ⓓ船橋市の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を修了したことを市長が認める創業者 ⓔ創業支援資金申込者
◎印の付いている書類は、船橋市の指定用紙です。必ず原本を提出して下さい。
♢印の書類はコピーでも構いません。
○印の付いている書類は、信用保証協会の指定用紙です。
★上記以外の書類を提出していただく場合もあります。また、一度提出していただいた書類は、お返しできません。
★マイナンバーの記載のある書類は、マイナンバー部分を消してご提出ください。
◆信用保証協会へお申込の際は上記以外の書類も必要となります。
お申込は、船橋市融資制度取扱金融機関で受付けております。
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