船橋市エネルギー料金高騰対策助成金(特定枠)

更新日:令和5(2023)年9月1日(金曜日)

ページID:P109241

エネルギー料金の高騰による影響を受けている市内事業者の事業継続を支援するため、令和4年度に引き続き市独自の助成金を交付します。
※令和5年度は上限額を拡大いたします。

「特定枠」は福祉事業所、地方卸売市場内事業所を対象としています。全業種を対象とした「一般枠」はこちらのページをご覧ください。

船橋市エネルギー料金高騰対策助成金(特定枠)パンフレット(PDF形式 393キロバイト)

助成額

令和5年2月~7月分の電気料・ガス料の利用総額に応じて、事業所単位で交付します。

令和5年2月~7月分の電気料・ガス料の利用総額  助成額
3万円以上 9万円未満 1万円
9万円以上 15万円未満 3万円
15万円以上 30万円未満 5万円
30万円以上 45万円未満 10万円
45万円以上 60万円未満 15万円
60万円以上 75万円未満 20万円
75万円以上 90万円未満 25万円
90万円以上 105万円未満 30万円
105万円以上 120万円未満 35万円
120万円以上 135万円未満 40万円
135万円以上 150万円未満 45万円
150万円以上 165万円未満 50万円
165万円以上 180万円未満 55万円
180万円以上 300万円未満 60万円
300万円以上 540万円未満 100万円
540万円以上 780万円未満 180万円
780万円以上 1,020万円未満 260万円
1,020万円以上 340万円

助成対象事業所

以下に掲げる施設又は事業を行う市内に所在する事業所。ただし、国又は地方公共団体が運営する施設又は事業所を除く。
※全業種を対象とした「一般枠」はこちらのページをご覧ください。

介護保険法・老人福祉法・高齢者居住法関連 居宅サービス(居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く)、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護保険施設、地域包括支援センター(介護予防支援含む)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
障害者総合支援法関連 障害福祉サービス、相談支援
児童福祉法・認定こども園法・学校教育法関連 障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、病児保育事業、母子生活支援施設、保育所、認可外保育施設(居宅訪問型保育事業を除く)、認定こども園、幼稚園
市場業務条例関連 卸売業務、仲卸業務、関連事業

交付対象者

  1. 令和5年6月末日までに助成対象事業所を運営し、今後も継続して当該事業所を運営する意思を有すること。
  2. 市長が必要と判断した場合に、事情聴取、立入等の調査に応じること。
  3. 政治団体でないこと。
  4. 暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有さないこと。

申請書類

  1. 船橋市エネルギー料金高騰対策助成金(特定枠)交付申請書
    エネルギー料金高騰対策助成金(特定枠)申請書(エクセル形式 31キロバイト)
    エネルギー料金高騰対策助成金(特定枠)申請書(PDF形式 165キロバイト)
    エネルギー料金高騰対策助成金(特定枠)申請書【記入例】(PDF形式 272キロバイト)
  2. 令和5年2月~7月分までの各月の電気料及びガス料の利用額、利用者及び利用場所を確認できる書類の写し(領収書等)
  3. 助成金を振り込む金融機関の預金通帳の写し又はこれに準ずるもの

以上に加え、申請人と別名義の振込先口座を指定する場合のみ、委任状(委任者の押印が必要)
      
委任状(特定枠)(ワード形式 43キロバイト)

※各書類とも、鉛筆・消せるボールペンでの記入は不可となりますので、ご注意ください。

申請方法

オンラインでの申請方法

下記URLにアクセスし、手順に沿ってご入力ください。
予め申請書類2、3のスキャンデータ(PDF)または文字が読める程度に鮮明な画像データ(jpg、jpeg)をご用意ください。

郵送での申請方法

申請書類一式を船橋市商工振興課(〒273-8501船橋市湊町2-10-25)あてに郵送してください。

受付期間

令和5年8月28日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで(郵送は必着)

その他注意事項

  • 本助成金の交付申請に係る帳簿及び証拠書類等については、交付決定後10年間保管するようお願いいたします。
  • 本助成金を不正に受給したことが発覚した場合は、交付決定を取り消し、加算金及び延滞金を加算のうえ、返還していただきます。

よくある質問

 自宅兼事業所の場合は申請できるか?

自宅兼事業所などの場合で、電気料・ガス料に家事費相当分が含まれる場合は、税申告と同様に、事業用に使用した経費を案分して算出し、事業用分のみを申請してください。

電気料・ガス料の領収書等の確認書類を紛失してしまった

利用額、利用者及び利用場所を確認できる書類がない経費は助成対象となりません。確認書類を紛失した場合は、ご利用の電力会社・ガス会社に再発行をご依頼ください。また利用額、利用者及び利用場所を確認ができれば、Webページのスクリーンショットでも可です。

同じ建物内で障害福祉サービス事業と介護サービス事業を行っており、電気料・ガス料は一括して支払っているが、どう申請すればよいか。

複数の助成対象事業を行っていて、電気料・ガス料を一括して支払っている場合、各事業所の面積などで分けられるようであれば、それを根拠に按分のうえ、それぞれでご申請いただくことは可能です。按分が難しい場合は、いずれか任意の一つの事業所でご申請ください。

同じ建物内で一般枠と特定枠の対象事業を行っているが(例:病院内の職員用託児所)、どう申請す ればよいか。

 一般枠と特定枠のそれぞれの対象事業に対応する電気料・ガス料を算出いただき、別々に申請いただく こととなります。一般枠は、法人単位の申請であることや、中小企業者等であること等の要件がありますのでご注意ください。  一般枠の詳細は、こちらをご覧ください。

賃貸物件で貸主が電気料・ガス料を一括して支払い、借主に利用相当分を請求している場合はどうなるか?

実質的に経費を負担している方が助成対象となります。賃貸物件等で貸主が電気料・ガス料を一括して支払い、借主に対し利用相当額を請求している場合は、実質的に経費負担しているのは借主となるので、借主が助成対象となり、貸主は助成対象となりません。このケースで借主が申請する場合は、貸主からの請求書などを確認書類として添付してください。なお、管理人室や共用部分などで貸主が経費負担している部分があれば、当該部分のみ貸主は助成対象となります。

利用総額の算出対象は令和5年2月~7月分とあるが、利用月か支払月か?

添付する領収書等の確認書類に「○年○月分」と記載されている場合は、これに従います。記載のない場合は、利用期間の日数が多い方の月(同じ場合は、若い方の月)とします。利用期間の記載もない場合は、請求日の属する月とします。 

オンラインバンク等で紙の口座通帳を持っていない場合はどうすればよいか?

金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人を確認できれば、Webページのスクリーンショットでも可です。

申請後、何日程度で助成金が振り込まれるのか?

申請書類に不備が無ければ、申請日から2~3週間程度で指定口座にお支払いします。

問い合わせ先

船橋市商工振興課
Email:keieitaisaku@city.funabashi.lg.jp TEL:047-436-2472 受付時間:平日9:00~17:00

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このページについてのご意見・お問い合わせ

商工振興課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日