【受付終了】船橋市中小法人等月次支援金
新型コロナウイルス感染症の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業、時短営業及び酒類提供停止若しくは外出自粛等の影響を受けているものの、国の月次支援金の受給対象とならない中小法人・個人事業者に対し、市独自の支援金を給付することで事業継続を支援します(申請受付は、令和4年2月28日をもって終了しました)。
月次支援金パンフレット(Ver3.0)(PDF形式 495キロバイト)
交付対象月の追加のお知らせ(令和3年11月12日)
令和3年11月15日から国の月次支援金に合わせ、既に交付対象としていた令和3年4~9月分に10月分を追加対象といたします。
既に本支援金の交付を受けた事業者には簡易に申請ができるよう案内を以下のとおり発送することを予定しております。
4~9月分の交付を受けた時期 | 発送日 |
---|---|
令和3年11月8日までに交付決定を受けた事業者 | 令和3年11月12日(金曜日) |
令和3年11月9日~12日に交付決定を受けた事業者 | 令和3年11月15日(月曜日)以降順次 |
交付対象月の追加のお知らせ(令和3年10月11日)
令和3年10月12日から国の月次支援金に合わせ、既に交付対象としていた令和3年4~6月分に7~9月分を追加対象といたします。
支援内容
支援金額
令和3年4~10月で次の1,2をいずれも満たす月数×5万円(最大35万円)
- 前年・前々年の同月と比較(※)した売上高減少率が20%以上50%未満
- 前年・前々年の同月と比較(※)した売上高減少額が5万円以上
※月間事業収入額が高い方の年の月と比較するものとします。新規開業等の場合の特例については、申請特例をご覧ください。
交付対象者
以下を全て満たす中小法人(資本金の額又は出資の総額が10億円未満、資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員の数が2,000人以下の法人)・個人事業者になります。
- 市内に有する事業所が、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業、時短営業及び酒類提供停止若しくは外出自粛等の影響を受けていること。
- 当支援金の申請月が国の月次支援金の受給対象でないこと。
- 千葉県感染拡大防止対策協力金(大規模施設等に対する協力金を含む)の受給対象(千葉県からの要請に従わないために、受給対象とならない場合を含む)でないこと。
- 令和3年3月末日までに市内に事業所を有し、今後も継続して市内で事業活動を行う意思を有すること。
- 法人にあっては、船橋市法人市民税の確定申告を行っていること。ただし、開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、船橋市に対し法人設立等申告書を提出していること。
- 個人事業者にあっては、事業収入に係る所得税の確定申告を行っていること。ただし、開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、船橋税務署に対し開業届を提出していること。
- 市長が必要と判断した場合に、事情聴取、立入検査等の調査に応じること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
- 政治団体若しくは宗教上の組織又は団体でないこと。
- 暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有さないこと。
申請受付期間 ※受付終了しました
令和3年7月15日(木曜日)~令和4年2月28日(月曜日) ※消印有効
※令和3年10月分の交付申請は、令和3年11月15日(月曜日)から受け付けます。
※令和3年10月分を追加支援するに伴い申請受付期間を延長しました。
申請書類
船橋市中小法人等月次支援金交付申請書に以下の書類を添付してご申請ください。鉛筆や消せるボールペンでの記入は不可となりますので、ご注意ください。
船橋市中小法人等月次支援金交付申請書(エクセル形式 32キロバイト)
船橋市中小法人等月次支援金交付申請書(PDF形式 151キロバイト)
船橋市中小法人等月次支援金交付申請書(記入例)(PDF形式 410キロバイト)
添付書類
- 【法人の場合】直近年度分の船橋市法人市民税の確定申告を行っていることを確認できる書類(確定申告書、納税証明書、領収書等)の写し、又は開業後間もなく確定申告を行っていない場合は法人設立等申告書の写し
- 【個人事業者の場合】令和2年分の所得税確定申告書類(基本として青色申告決算書・収支内訳書を添付)の写し、又は開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は船橋税務署へ提出した開業届の写し
- 助成金を振り込む金融機関の預金通帳の写し又はこれに準ずるもの
※以上に加え、申請人と別名義の振込先口座を指定する場合のみ、委任状(委任者の押印が必要)
申請特例
新規開業や事業承継など以下に該当する場合は、前年・前々年の同月の月間事業収入ではなく、売上高減少率と売上高減少額を算出する特例を用いることができます。
2019・2020年新規開業特例(平成31年1月~令和2年12月に設立した中小法人又は開業した個人事業者)
開業年の年間事業収入÷開業年の設立後月数(開業日の属する月も、操業日数にかかわらず、1か月とみなします)
例:2019年3月15日に開業し2019年の年間事業収入が2,000万円の場合、月間事業収入を200万円(2,000万円÷10か月)とみなすことができる。
2021年新規開業特例(令和3年1月~3月に設立した中小法人又は開業した個人事業者)
令和3年1~3月の事業収入額の合計÷令和3年の開業した月から3月までの月数(開業日の属する月も、操業日数にかかわらず、1か月とみなします)
例:2021年1月15日に開業し、2021年3月末日までの事業収入が450万円の場合、月間事業収入を150万円(450万円÷3か月)とみなすことができる。
合併特例(令和3年1月以降に合併を行った中小法人)
合併前の各法人の基準収入額を合計した額
事業承継特例(令和3年1月以降に事業の承継を受けた個人事業者)
事業を行っていた者の基準収入額
法人成り特例(令和3年1月以降に個人事業者から法人化した中小法人)
法人化前の個人事業者の基準収入額
罹災特例(平成30年、平成31年又は令和元年の罹災を証明する罹災証明書等を有する中小法人等)
罹災した年又はその前年の対象月と同じ月の月間事業収入額
例:平成30年10月に罹災した場合、平成29年又は平成30年の対象月の月間事業収入額で売上高減少率・減少額を算出することができる。
その他注意事項
- 本支援金の交付申請に係る帳簿及び証拠書類等については、交付決定後10年間保管するようお願いいたします。
- 本支援金を不正に受給したことが発覚した場合は、交付決定を取り消し、加算金及び延滞金を加算のうえ、返還していただきます。
よくある質問
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業・酒類提供停止又は外出自粛等の影響を受けている」とはどういうことか?
基本的に国の月次支援金と同じ取扱いとなり、以下のような例が考えられます。
- 休業・時短営業・酒類提供停止している飲食店と直接取引している卸売業等
- 1の事業者と取引している製造業・一次生産者等
- 外出自粛要請が行われている都道府県の個人客が来客する小売業・サービス業等
- 3の事業者と取引している卸売業等
飲食店や大規模施設内のテナントは受給対象となるか?
飲食店や大規模施設(延面積1,000平方メートル以上)内のテナントは、基本として千葉県感染拡大防止対策協力金の受給対象となるので対象外となります。ただし、通常営業時間は午後8時までの飲食店など、協力金の受給対象とならない場合は対象となります。また、大規模施設等に対する協力金は5月12日から9月30日までの時短営業等の協力要請に係る協力金のため、4月分・10月分は受給対象となります。なお、時短・酒類提供停止要請等に従わず、協力金の受給対象とならなかった飲食店等は対象外です。
国の月次支援金の要件を満たしているが、手続きが面倒なので市の支援金を申請しても良いか?
国の月次支援金の要件を満たしている場合は、市の支援金は申請できません。国の月次支援金の手続きの詳細は、コールセンター(0120-211-240)にお問い合わせください。事前確認を行う市内の登録機関としては、船橋商工会議所などがあります。
受給対象月の考え方がわからない
令和3(2021)年4~10月のうち、前年・前々年の同月と比較(月間事業収入額が高い方の年の月と比較)した売上高減少率が20%以上50%未満、かつ売上高減少額が5万円以上の月となります。また国の月次支援金の受給対象となる月は対象外となります。
例:以下の場合、4月は売上高減少率が50%以上のため×、6月は売上高減少額が5万円未満のため×
月間事業収入 | D:売上高減少額 A・Bの高い方-C |
E:売上高減少率 1-C÷A・Bの高い方 |
対象 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A:2019年 | B:2020年 | C:2021年 | ||||
4月 | 100万円 | 110万円 | 50万円 | 60万円 | 54.5% | × |
5月 | 90万円 | 50万円 | 55万円 | 35万円 | 38.9% | ○ |
6月 | 10万円 | 9万円 | 7万円 | 3万円 | 30.0% | × |
事業収入とは何か?
雑収入、営業外収益、特別損益を除く売上(収入)金額となります。なお持続化給付金など、国・地方公共団体等の新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金・給付金等は事業収入に含みません。またNPO法人・公益法人等は、寄附金を事業収入に含むものとします。
申請書類にある確定申告書類とは何か?
法人については、船橋市法人市民税の直近年度分の確定申告書、納税証明書、領収書等の写しとなります。法人税(国税)や法人事業税(県税)関係の書類では不可となりますのでご注意ください。
個人事業者については、基本として令和2年分所得税の申告書Bに、青色申告決算書又は収支内訳書を添付してください。フリーランス等で事業による売上を事業収入ではなく、雑所得や給与所得として処理している場合については、業務の発注元が発行した支払調書など事業に係る収入を得ていることを確認できる書類を添付してください。
法人設立又は開業後間もないため、船橋市法人市民税や所得税の確定申告を行っていない場合、どのような書類を提出すればよいか?
法人については、船橋市市民税課へ提出した法人設立等申告書の写しを、個人事業者については、船橋税務署へ提出した開業届の写しをご提出ください。未手続の場合は、手続き後に支援金をご申請ください。なお、市内に事業所を開設した時期が令和3年4月以降の場合は交付対象外となります。
既に本支援金の交付を受けている場合、追加分だけを申請するにはどうしたらよいか?
既に本支援金の交付を受けた事業者には、簡易に申請ができるよう案内を発送いたします。届いていない場合は、商工振興課(TEL:047-436-2472)へご連絡ください。
経営が苦しく市税を滞納してしまっている場合は対象となるか?
市税の完納要件はありませんので、滞納している場合もご申請いただけます。感染症の影響で納税が難しい場合、特例で納税猶予する制度もありますので、債権管理課にご相談ください。
申請後、何日程度で給付を受けられるのか?
申請書類に不備が無ければ、申請日翌日から起算して最短5営業日(祝日を挟まなければ1週間)で指定口座にお支払いします。
問い合わせ先
船橋市商工振興課
電話番号:047-436-2472 Email:keieitaisaku@city.funabashi.lg.jp
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 商工振興課
-
- 電話 047-436-2472
- FAX 047-436-2466
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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