【1月20日受付開始】テナント賃料助成金(時短営業等協力分)
令和3年1月7日に緊急事態宣言が発令されたことを受け、千葉県が実施する措置に協力して時短営業または休業を行った飲食店等の事業継続を支援するため、市独自で賃料の一部を助成します。
助成額
令和3年1月分賃料の2/3(上限:一店舗当たり10万円、一事業者当たり3店舗分まで)
※助成対象の賃料には、共益費・管理費は含みますが、敷金・礼金・駐車場代は含みません。
※市内所在の物件が対象となります。
交付対象・要件
以下の要件をすべて満たす市内の飲食店及び遊興施設等を営業する中小企業者等
- 令和2年12月末日までに飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けて営業していること。
- 令和3年1月15日~2月7日の全期間にわたって、営業時間を短縮又は休業し午後8時から午前5時まで営業を行わないこと。酒類の提供をしている場合は、酒類の提供時間を午前11時から午後7時までの間とすること。
- 建物を賃借して営業していること。
- 船橋市新型コロナウイルス感染防止対策取組事業所登録制度に登録している、または助成金申請後一月以内に登録する意思があること。
- 市長が必要と判断した場合に、事情聴取、立入検査等の調査に応じること。
- 今後も継続して、市内で営業する意思を有すること。
- 風営法に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」でないこと。
- 持ち帰り(テークアウト)又は出前(デリバリー)専門の店舗、イートインスペースがあるスーパーやコンビニ等、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する店舗、自動販売機でのみ飲食を提供する店舗でないこと。
- 宗教法人又は政治団体でないこと。
- 暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有す者でないこと。
助成金の交付対象となる中小企業者等の範囲
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
会社又は 個人事業主 |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 | |
会社以外の法人 (宗教法人・政治団体は除く) |
ー | 300人以下 |
- 「資本金の額又は出資の総額」「常時使用する従業員の数」はいずれかを満たせば対象となります。
- 主たる事業が「飲食業」の場合、上表の「小売業」に該当します。
- 上記にかかわらず、大企業と資本関係のある「みなし大企業」は対象外となります。
申請方法
感染拡大防止のため、原則オンライン又は郵送で申請ください。印刷不要でスマートフォンからも迅速に手続きできるオンライン申請がお勧めです。
オンラインでの申請方法(スマートフォンから申請可)
以下のURLからアクセスし、手順に沿ってご入力ください。予め交付申請書以外の申請書類のスキャンデータ(PDF)または文字が読める程度に鮮明な画像データ(jpg)をご用意ください。
https://e-shinsei.city.funabashi.lg.jp/city-funabashi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=244
郵送での申請方法
申請書類一式を、船橋市商工振興課(事業者向け助成金事務局:〒273-8501船橋市湊町2-10-25)あて郵送してください。
窓口での申請(オンライン、郵送での申請が困難な場合に限ります)
申請書類一式を記入・作成のうえ、船橋市商工振興課(事業者向け助成金事務局)にお持ちください。
【場所】船橋市役所本庁舎分室会議室3(県合同庁舎3階)※本庁舎とは別の建物となります。
申請書類
- 交付申請書
船橋市テナント賃料助成金(時短営業等協力分)船橋市テナント賃料助成金(時短営業等協力分)交付申請書(PDF形式 152キロバイト)
船橋市テナント賃料助成金(時短営業等協力分)船橋市テナント賃料助成金(時短営業等協力分)交付申請書(エクセル形式 19キロバイト)
【記入例】船橋市テナント賃料助成金(時短営業等協力分)【記入例】船橋市テナント賃料助成金(時短営業等協力分)交付申請書(PDF形式 250キロバイト)
- 営業時間短縮又は休業したことがわかる書類(ポスター、ホームページ、県協力金の交付決定書の写し等)
【ポスター参考様式】
短縮営業の案内(酒類提供あり)(ワード形式 38キロバイト)
短縮営業の案内(酒類提供あり)(PDF形式 220キロバイト)
短縮営業の案内(酒類提供なし)(ワード形式 34キロバイト)
短縮営業の案内(酒類提供なし)(PDF形式 212キロバイト)
休業の案内(ワード形式 29キロバイト)
休業の案内(PDF形式 210キロバイト)
- 有効期間内の食品営業許可書の写し
食品営業許可書見本(PDF形式 101キロバイト)
- 賃貸契約書の写し又はこれに準ずるもの(賃借人名義、賃借物件、賃料を確認できるもの)
- 助成金を振り込む金融機関の預金通帳の写し又はこれに準ずるもの
申請期間
令和3年1月20日(水曜日)~令和3年3月15日(月曜日)
※申請書類に不備が無ければ、申請受理翌日から最短5営業日(祝日を挟まなければ1週間)程度で助成金を振り込む予定です。
よくある質問
1月15日~2月7日の全期間、時短営業又は休業する必要があるのか?
上記の全期間、営業時間を短縮又は休業し午後8時から午前5時まで営業を行わない必要があります。また酒類の提供をしている場合は、酒類の提供時間を午前11時から午後7時までの間としてください。一日でも上記に当てはまらない日があると、助成対象となりません。
2月7日以前でも申請できるか?
なるべく早く助成金を交付するため、1月20日から申請を受け付けます。2月7日以前に申請する場合は、必ず2月7日まで時短営業又は休業を継続してください。必要に応じて、現地調査を行う場合があります。
もともと午後8時までで閉店している店舗は助成対象となるか?
助成対象となりません。
市外に本社がある法人(市外に在住する個人事業主)が市内で営業している店舗は助成対象か?
市内で営業している店舗であれば、助成対象となります。
市内に本社がある法人(市内に在住する個人事業主)が市外で営業している店舗は助成対象か?
市外で営業している店舗は、助成対象となりません。
飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていない飲食店・遊興施設は助成対象となるか?
助成対象となりません。飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていることが要件となります。
飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていても助成対象とならない店舗はあるか?
以下はいずれも、飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていても助成対象となりません。
- 持ち帰り(テークアウト)又は出前(デリバリー)専門の店舗
- イートインスペースを設置しているコンビニ・スーパー
- 自動販売機でのみ飲食を提供する店舗
- ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する店舗
複数の店舗を営業している場合、店舗ごとに申請しなければならないか?
店舗単位ではなく、運営事業者単位で申請いただきます。交付申請書は3店舗分の情報を記入できるようになっております。賃貸契約書や営業時間短縮又は休業したことがわかる書類は、各店舗分ご提出ください。
市内で4店舗以上営業しているが、どう申請すればよいか?
1事業者あたり3店舗分までの申請となりますので、4店舗以上営業されている場合は、賃料の高い3店舗をご申請ください。
令和2年4~6月分の船橋市テナント賃料助成金との併給は可能か?
併給可能です。
船橋市新型コロナウイルス感染防止対策取組事業所登録制度とは何か?
所定のチェックリスト記載の感染防止対策を全て実施していることを届け出た事業所を市が登録し、ステッカーやポスターを提供する制度です。制度の詳細、申込方法等はこちらのページからご確認ください。
まだ船橋市新型コロナウイルス感染防止対策取組事業所登録制度に登録していないが申請可能か?
同制度に登録前でも申請は可能です。ただし、申請から一月以内に所定の感染防止対策を全て実施し、同制度への登録を申し込んでください。
営業時間短縮又は休業したことがわかる書類とはどのようなものか?
店舗に掲示しているポスターの写真や、ホームページのスクリーンショットなどを添付してください。千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾:1月8日以降の時間短縮分)と要件がほぼ同一なので、同協力金の申請で使用するものと同じで構いません。また同協力金の交付決定書の写しでも可です。
賃貸契約書を作成していない場合はどうすればよいか?
領収書など賃料を支払っていることが確認できる書類を提出ください。その場合、地代家賃として経費算入していることが確認出来る青色申告書の写し等をご提出ください。
食品営業許可書を紛失した場合はどうすればよいか?
食品営業許可証明書を提出いただきます。船橋市保健所衛生指導課(047-409-2594)に証明願と紛失届をご提出ください。証明書の発行までに、1~2週間程度かかりますのでご注意ください。
証明願と紛失届はこちらのページからダウンロードできます。
店舗とは別の場所にある事務所や倉庫は助成対象となるか?
飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗に係る賃料が助成対象となるため、別物件にある事務所や倉庫は助成対象外となります。
店舗兼住宅は助成対象か?
店舗相当分の賃料が助成対象(住宅相当分の賃料は助成対象外)となります。面積案分などで店舗相当分の賃料を算出し、ご申請ください。その場合、地代家賃として経費算入していることが確認出来る青色申告書の写し等をご提出ください。
自己所有物件のローンや借地代は助成対象となるか?
建物賃借料が助成対象となるため、自己所有物件のローンや借地代は助成対象となりません。
問い合わせ先
船橋市商工振興課(事業者向け助成金事務局)
Eメールアドレス:keieitaisaku@city.funabashi.lg.jp
電話:047-436-3320
受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
関連する事業者向け支援制度
千葉県感染拡大防止対策協力金
千葉県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、船橋市を含む東葛地域11市及び千葉市で、酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)を営む事業者に対し、営業時間の短縮等の協力要請が行われました。これに協力した場合、千葉県より協力金が支給されます。
12月23日から1月11日までの時間短縮分(第1弾)
助成額:1店舗一律80万円(要請期間すべてにおいて協力いただくことが条件となります)
1月8日から2月7日までの時間短縮分(第2弾)
助成額:1店舗最大186万円
問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】0570-003894
【受付時間】9時から18時まで(土・日・祝含む)
制度詳細・申請方法はこちらのページをご覧ください。
船橋市新型コロナウイルス感染防止対策取組事業所登録制度
船橋市では、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に取り組んでいることを届け出た事業所を、「船橋市新型コロナウイルス感染防止対策取組事業所」として登録し、ステッカー等の提供やホームページで周知を行います。
制度詳細・届出方法はこちらのページをご覧ください。
船橋市キャッシュレス導入促進事業
公募により選定したキャッシュレス決済サービス「タイムズペイ」を市内店舗が導入した場合、初期導入費を無料、一部決済ブランドの決済手数料率を軽減する支援を行います。キャッシュレス決済サービス提供事業者が、市からの補助金を活用して行う支援のため、店舗が市に申請する必要はありません。
支援内容:公募により選定したキャッシュレス決済サービス「タイムズペイ」を市内店舗が新たに導入する場合
1 通常38,000円(税込)の初期導入費が無料(船橋市が2万円、残額をキャッシュレス事業者が負担)
2 通常3.24%のVISA・mastercardの決済手数料率を3.1%に軽減
問合せ先:(事業全般について)船橋市商工振興課047-436-2461、(タイムズペイの詳細・申込について)タイムズペイコールセンター0120-43-8924(年中無休10時~20時)
制度詳細は、こちらのページをご覧ください。
ファイルダウンロード
船橋市テナント賃料助成金(時短営業等協力分)交付申請書(PDF形式152キロバイト)
船橋市テナント賃料助成金(時短営業等協力分)交付申請書(エクセル形式19キロバイト)
【記入例】船橋市テナント賃料助成金(時短営業等協力分)交付申請書(PDF形式250キロバイト)
食品営業許可書見本(PDF形式101キロバイト)
船橋市テナント賃料助成金(時短営業協力分)交付要綱(PDF形式293キロバイト)
短縮営業の案内(酒類提供あり)(ワード形式38キロバイト)
短縮営業の案内(酒類提供あり)(PDF形式220キロバイト)
短縮営業の案内(酒類提供なし)(ワード形式34キロバイト)
短縮営業の案内(酒類提供なし)(PDF形式212キロバイト)
休業の案内(ワード形式29キロバイト)
休業の案内(PDF形式210キロバイト)
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この記事についてのお問い合わせ
- 商工振興課 (事業者向け助成金事務局)
-
- 電話 047-436-3320
- FAX 047-436-2466
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〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18 3階
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日
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