船橋市役所食堂における弁当等の販売予定事業者を募集します
目 的
船橋市役所食堂において、来庁者の利便性向上及び市職員の福利厚生の充実に寄与するため、試行的な取組みとして弁当等を販売する事業者を募集します。
概 要
(1)所 在 地:船橋市湊町2丁目10番25号
(2)販売場所:船橋市役所 本庁舎地下1階 食堂区画 販売スペース
(1区画あたり約12平方メートル)
(3)期 間:令和7年1月6日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までの3か月間
(4)販 売 日:祝日を除く月曜日で、月に1日から4日程度
※応募状況に応じて市で日程調整を行い、状況により販売日の変更あり
※応募状況によっては、抽選となる可能性があります。抽選は応募者の立会の下で行います
ので、抽選を行う場合には日時を別途お知らせします。
(5)販売時間:午前11時30分から午後1時30分まで
(6)使 用 料:1区画 1日あたり約250円(月により若干異なります)
※詳細は、「弁当等販売予定事業者の決定等/3.行政財産使用許可申請書の提出及び使用料
の支払い」を参照
(7)販売商品:弁当等の販売
※おにぎり、パン、惣菜などの単品販売も可
(8)販売実績:一日あたり平均100食程度
※上記の販売数は、売上を保証するものではありません。
応募資格要件
次の要件をすべて満たす、法人又は個人に限り応募可能。
(1)応募申し込み時に弁当等の製造、販売等の実績がある者で、原則、市内に本社を有する こと。
(2)販売食数を100食確保できること。
(3)船橋市税等、税金の滞納がないこと。
(4)弁当等の販売にあたり、法令により必要となる許可、資格等を有すること。
(5)風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律の対象となる営業を行う事業者でないこと。
(6)船橋市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は第7条第1項に規定する暴力団密
接関係者でないこと。
※応募者が暴力団関係者でないことを千葉県警察本部に照会する場合がありますのでご了承ください。
(7)食品衛生法及び、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理を遵守 すること。
(8)食品衛生に関して、保健所の指導・助言に従った適切な運営管理をすること。
応募申込手続き
1.応募方法
(1) 郵送申込み
簡易書留郵便等で、必要書類を下記の送付先に送付
【受付期限】令和6年12月12日(木曜日)必着
【送付先】〒273-8501 千葉県船橋市湊町2丁目10番25号 船橋市役所 総務部職員課宛
(2) 持参申込み
必要書類を下記の提出先に持参
【受付期限】令和6年12月12日(木曜日)17時 厳守
土、日、祝日を除く 8時45分~17時
【提出先】船橋市役所 総務部職員課
2.必要書類
(1)弁当等販売申請書
(2)発行後3ヶ月以内の直近の法人市民税証明書(法人)または市県民税納税証明書(個人)
(3)食品衛生法に基づく店舗の営業許可書の写し
※令和3年6月1日食品衛生法改正のため、販売内容により必要な営業許可書が異なるため、
必要な許可については、事前に保健所に確認すること
販売内容 | 旧法(令和3年6月1日以前) | 新法(令和3年6月1日以降) |
---|---|---|
お弁当 | 飲食店営業 | 飲食店営業またはそうざい製造業 |
惣菜 | そうざい製造業 | 飲食店営業またはそうざい製造業 |
菓子パン | 菓子製造業 | 飲食店菓子製造業 |
調理パン | 飲食店営業 | 飲食店菓子製造業 |
おにぎり | 飲食店営業 | 飲食店営業またはそうざい製造業 |
麺類 | 飲食店営業 | 飲食店営業またはそうざい製造業 |
スープ類 | そうざい製造業 | 飲食店営業またはそうざい製造業 |
弁当等販売予定事業者の決定等
1.応募書類の審査
提出された応募書類の審査を行い、条件を満たしている者を弁当等販売予定事業者とする。
なお、次のいずれかに該当する申込みは、無効とする。
(1)応募資格要件を満たさない者によるもの
(2)指定の日時までに提出がなかったもの
(3)記載内容に不備があるもの
2.弁当等販売予定事業者の決定及び公表
弁当等販売予定事業者の決定は、事業者ごとに販売日程等の調整を行い、結果を知らせる。
また、市ホームページに販売予定事業者名を掲載する。
3.行政財産使用許可申請書の提出及び使用料の支払い
販売日程が決定次第、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び船橋市公有財産規則第21条の規定による行政財産使用許可申請書を提出する。市より行政財産使用許可書が交付されたら、指定期日までに使用料を支払う。
※使用料は、販売期間分を一括で支払い、支払後は、事業者側の都合による販売日のキャンセルが生じても返金できないものとする。
弁当等販売予定事業者の決定の取消し
次のいずれかに該当する場合は弁当販売予定事業者としての決定を取消すとともに、取消しによって事業者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。
(1)正当な理由なく指定する期日までに手続きに応じない等、市の指示に従わなかった場合
(2)募集要項の各条件に違反した場合
(3)食中毒等の発生により弁当販売事業者が営業停止等の行政処分を受けた場合
(4)その他本事業の事業者として不適当と認められる場合
その他
(1)弁当等は、各店舗等であらかじめ作ってきたものに限る。盛り付けや弁当等を温めての提供
は調理行為にあたるため、不可。
※長机・椅子は貸与可能、売り場に購買者用の電子レンジ、給水機あり。
(2)弁当等は、営業許可のある事業者自らが販売するものに限る。
(3)食品については、包装し、適正な表示を貼付した物のみを販売する。
(4)食品衛生法に基づく必要な許可・届出や食品表示法に基づく表示については、事前に保健所
等へ問い合わせの上、各自で必要な手続きや確認を行う。
(5)販売時間およびスケジュールを遵守する。販売時間中は販売員が常駐するとともに、販売に
伴う金銭の授受や販売に必要な消耗品(弁当の容器・割り箸・ビニール袋 等)の準備につ
いては、各事業者で対応する。
(6)駐車場所について、弁当の搬出入時以外は各事業者の負担で近隣のコインパーキング等を利
用する。
(7)販売する弁当に関するトラブルについて、市では一切の責任を負わないものとする。
(8)市では、特定の事業者への販売を促進する対応は行わない。また、販売事業者の周知は行う
が、販売メニューに関する周知等は行わない。
(9)販売から得られる収益は、事業者の収入となる。
(10)市に販売実績を報告し、市から弁当等販売に関して調査を依頼された場合には応じる。
(11)共有物は適正に管理すること。故意又は過失により、市の設備等について破損、汚損、若し
くは紛失し、又は盗難等を発生させた場合、その損害の責任を負うものとする。
(12)販売場所の衛生管理について責任を持ち、清潔な環境を維持する。従業員の体調管理を徹底
する。
(13)本募集要項に定めのない事項については、必要に応じて協議の上、決定する。
問い合わせ先
船橋市役所 総務部職員課 福利厚生係
電話:047(436)2136 メール:shokuin@city.funabashi.lg.jp
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- 船橋市役所食堂における弁当等の販売予定事業者募集要項(PDF形式296キロバイト)
- 弁当等販売申請書(ワード形式17キロバイト)
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地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 職員課 福利厚生係
-
- 電話 047-436-2136
- FAX 047-436-2143
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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