新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事及び業務の対応について
このたび、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態解除宣言が行われたことを踏まえ、本市における緊急事態宣言の解除後の工事及び業務の対応について定めましたので、お知らせいたします。
なお、該当する受注者の皆様方には通知しておりますので、適切に対応していただきますよう、お願いいたします。
1.施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について
施工中の工事等における感染拡大防止措置等については、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う三つの密の発生の回避や影響緩和の対策が講じられるよう、受注者に対して「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日版)」及び内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策ホームページにおいて公表されている業種ごとの感染拡大予防ガイドライン等を確認し、適切な対応を行ってください。
2.施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症に係る一時中止措置等の対応について
施工中の工事等における一時中止措置等については、新型コロナウイルス感染症の罹患や学校の臨時休業等の感染拡大防止措置に伴い技術者等が確保できない場合、また、これらにより資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続することが困難となった場合の他、受注者から一時中止等の申出があった場合においては、一時中止等を希望する期間のほか、受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況等の事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、特段の事情がない限り、受注者の責によらない事由によるものとして、工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行います。
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