特定集落の範囲について(平成31年4月1日)
お知らせ
平成31年4月1日 前回(平成26年4月1日)から5年が経過したことから見直しを行いましたが、区域の変更はありませんでした。
船橋市告示第71号
平成20年3月3日
特定集落の範囲について
都市計画法に基づく開発行為の基準に関する条例が改正され平成20年4月1日に施行される第2条第5号の規定により、農業振興地域において市長が指定する特定集落を下表に示す地区において、別図の範囲のとおり公示します。
1 農業振興区域における特定集落(第2条第5号)
茶色の範囲
半径150メートルの範囲内に40以上の建築物が連たんしている土地の区域
青色の範囲
本市の区域区分のための土地の境界から半径150メートルの範囲内に40以上の建築物が連たんしている土地の区域
灰色の範囲
県道夏見小室線、県道千葉鎌ヶ谷松戸線、豊富・八千代線(船橋市道00-004号線をいう。)、 飯山満・古和釜線(船橋市道00-013号線をいう。)の沿線の奥行き150メートルの範囲内に40以上の建築物が連たんしている土地の区域
2 農業振興区域における特定集落図
図面名 | 区域 | 縮尺 |
---|---|---|
特定集落指定索引図 | ![]() |
1/25,000 |
(1) | ![]() |
1/5,000 |
(2) | ![]() |
1/5,000 |
(3) | ![]() |
1/5,000 |
(4) | ![]() |
1/5,000 |
(5) | ![]() |
1/5,000 |
(6) | ![]() |
1/5,000 |
(7) | ![]() |
1/5,000 |
(8) | ![]() |
1/5,000 |
(9) | ![]() |
1/5,000 |
(10) | ![]() |
1/5,000 |
(11) | ![]() |
1/5,000 |
(注) 縮尺はノンスケールとなります。各出張所等に上記のスケールで閲覧できるようにしております。
閲覧場所
二宮出張所・豊富出張所・習志野台出張所・高根台出張所・二和出張所・芝山出張所・西船出張所・船橋駅前総合窓口センター
中央図書館・西図書館・東図書館・北図書館
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