市街化調整区域に土地を持っている人へ 自宅などの開発行為に旧条例を適用する制度が終了

更新日:平成28(2016)年2月28日(日曜日)

ページID:P023825

市街化調整区域に土地を持っている人へ

自宅などの開発行為に旧条例を適用する制度が終了

平成20年4月1日に改正した「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例」では、開発行為の許可条件が厳しくなりました。
そこで、同条例では開発行為が行えなくなる市街化調整区域の土地所有者に対して、一定期間、改正前の条例を適用できる制度を定めておりましたが、この制度が平成25年3月31日に終了します。

経過措置

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例は平成19年9月28日に改正され、平成20年4月1日に施行されました。
下記に該当するものは現条例の適用を受けず、旧条例の適用となります。

  1. 自己の用の土地を所有している者の取り扱い
  2. 平成20年3月31日までに事前審査申請を出されているもので、平成20年11月30日までに許可を受けられるものは、新条例の規定は適用しない。
  3. 500平方メートル未満の土地で、開発許可等並びに法第43条第1項の許可申請を平成20年3月31日までに出された場合に限り新条例の規定は適用しない。

経過措置の適用期間は新条例施行日の平成20年4月1日から平成25年3月31日までの5年間となっており、平成25年3月31日までに開発許可を得る必要があります。
それ以降に開発許可を得たものについては、経過措置の適用を受ける事はできませんのでご注意ください。

詳細については、「経過措置の詳細」をご覧ください。

ファイルダウンロード

このページについてのご意見・お問い合わせ

宅地課 審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日