市条例で指定した土地の区域内で行う建築物の建築を目的とした開発行為等
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都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例
改正日
平成19年9月28日
施行日
平成20年4月 1日
条例内容
船橋市では、都市計画法第33条第4項、第34条第11号及び第12号並びに都市計画法施行令第36条第1項第3号ハの規定により、市街化調整区域における開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準に関し、必要な事項を定めております。
用語の定義
- 予定建築物の用途を、専用住宅とする (第2条第4号)(第5条)
- 特定集落区域を告示しました (第2条第5号)(第4条第3号ア)
詳細については「特定集落区域の範囲について」をご覧下さい。
立地基準
立地基準フローチャート
※第4条第2号の道路に関する解説を改定しました。
(※改定日 平成28年6月1日 施行日 平成28年7月1日)
次のいずれかに該当する土地の区域(第4条第1号)
40以上の建築物が連たんしている土地の区域
- 半径150mの範囲内
- 国道、県道又は規則で定める市道の沿線700m、奥行き50mの範囲内
次のいずれにも該当する土地の区域(第4条第2号)
- 6.5m以上の道路に6.5m以上の幅員で接続している道路
詳細については、「都市計画法第34条第11号に係る開発行為等における接道要件」をご覧下さい。(平成29年6月9日参考図に例を追加しました。) - 開発行為に係る区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって河川の流下能力に支障のない土地の区域
次のいずれにも該当しない土地の区域(第4条第3号)
- 農業振興地域(特定集落を除く)に存する土地の区域
区域図については、「農業振興地域(特定集落を除く)の区域図」をご覧下さい。 - 政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域で規則で定めるもの
- 保存樹林の土地の区域(規則第5条第1号)
- 防災マップ(洪水ハザードマップ)による浸水想定区域の土地の区域(規則第5条第2号)
最低区画面積
165平方メートル以上としています。(都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条により指定)
建築制限
高さ10m、壁面後退1m(外壁面より) (都市計画法第41条により指定)
建ぺい率 50%、容積率 100% (建築基準法第52条、第53条により指定)
経過措置
都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例は平成19年9月28日に改正され、平成20年4月1日に施行されました。
下記に該当するものは現条例の適用を受けず、旧条例の適用となります。
- 自己の用の土地を所有している者の取り扱い
- 平成20年3月31日までに事前審査申請を出されているもので、平成20年11月30日までに許可を受けられるものは、新条例の規定は適用しない。
- 500平方メートル未満の土地で、開発許可等並びに法第43条第1項の許可申請を平成20年3月31日までに出された場合に限り新条例の規定は適用しない。
経過措置の適用期間は新条例施行日の平成20年4月1日から平成25年3月31日までの5年間となっており、平成25年3月31日までに開発許可を得る必要があります。それ以降に開発許可を得たものについては、経過措置の適用を受ける事はできませんのでご注意ください。
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