医療の安全管理のための自主検査表の活用について

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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 医療法6条の12の規定により診療所等の管理者は医療の安全を確保するための措置を講じなければならないと規定されており、医療の安全管理を管理者自らが自主的に取り組むことが重要になります。
 このたび、診療所の管理者が率先して医療の安全管理に取り組んでいただけるよう有床診療所及び無床診療所の自主点検表を作成しましたので、ご利用ください。

有床診療所自主検査表

無床診療所自主検査表

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保健所保健総務課 医事薬事係

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