窓口での特定建設作業実施届出書の提出について
窓口届出の方法
特定建設作業実施届出書の手引きを参考に届出書を正副2部作成し、市役所環境保全課窓口へ提出してください。
(指定地域についてはこちらでご確認ください。)
届出期限:作業開始の7日前まで(中7日、8日前の夕方5時まで)(提出は開庁日に限ります。)
届出書のダウンロード
届出書を以下からダウンロードできます。対象となる作業が複数の法令にまたがる場合には、該当する法令に係る届出書を提出してください。その際の添付資料は1部で構いません(添付書類については特定建設作業実施届出書の手引きをご覧ください。)。
※工事内容説明済書に代わり、案内図に説明範囲をマーキングしたものでも可。
特定建設作業の実施期間の変更について
特定建設作業の実施期間が延びる場合、期間変更の手続きが必要です。手続きは元の届出に記載された期間中に済ませなければなりません。
期間変更の手続きは、オンライン届出できません。市役所環境保全課窓口でのお届出をお願いします。
特定建設作業の実施期間の変更について | 期間延長 (PDF) |
期間延長 (WORD) |
期間延長記入例 (PDF) |
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- 環境保全課 大気・騒音係
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- 電話 047-436-2453
- FAX 047-436-2446
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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