船橋市環境保全条例施行規則を一部改正しました(お知らせ)

更新日:平成29(2017)年12月26日(火曜日)

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 下記のとおり、船橋市環境保全条例の施行規則を一部改正し、平成27年10月1日に施行しましたのでお知らせします。

改正内容

(1)下記のとおり、周辺に幼保連携型認定こども園が存在すると、特定施設の騒音・振動の基準及び飲食店営業等に係る騒音の基準が厳しくなります。

改正前 

 第一種区域以外(※)において、敷地の周囲おおむね50メートル以内に学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームが存在する場合、騒音・振動の基準は「当該値から5デシベル減じた値」となります。

 ※第一種区域以外:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域以外の地域

改正後

 第一種区域以外において、敷地の周囲おおむね50メートル以内に学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園が存在する場合、騒音・振動の基準は「当該値から5デシベル減じた値」となります。

(2)拡声機の使用方法の基準において、地域の区分が変わります。

改正前
地域の区分
学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね30メートル以内の地域 左記以外の地域
改正後
地域の区分
学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね30メートル以内の地域 左記以外の地域

(3)特定建設作業における区域の区分が変わります。

改正前
第1号区域 第2号区域
第2号区域以外 工業地域・工業専用地域のうち、敷地の周囲おおむね80メートル以内に学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームが存在しない地域
改正後
第1号区域 第2号区域
第2号区域以外 工業地域・工業専用地域のうち、敷地の周囲おおむね80メートル以内に学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園が存在しない地域

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環境保全課 大気・騒音係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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