船橋市環境保全条例施行規則を一部改正しました(お知らせ)
下記のとおり、船橋市環境保全条例の施行規則を一部改正し、平成27年10月1日に施行しましたのでお知らせします。
改正内容
(1)下記のとおり、周辺に幼保連携型認定こども園が存在すると、特定施設の騒音・振動の基準及び飲食店営業等に係る騒音の基準が厳しくなります。
改正前
第一種区域以外(※)において、敷地の周囲おおむね50メートル以内に学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームが存在する場合、騒音・振動の基準は「当該値から5デシベル減じた値」となります。
※第一種区域以外:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域以外の地域
改正後
第一種区域以外において、敷地の周囲おおむね50メートル以内に学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園が存在する場合、騒音・振動の基準は「当該値から5デシベル減じた値」となります。
(2)拡声機の使用方法の基準において、地域の区分が変わります。
地域の区分 | |
---|---|
学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね30メートル以内の地域 | 左記以外の地域 |
地域の区分 | |
---|---|
学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね30メートル以内の地域 | 左記以外の地域 |
(3)特定建設作業における区域の区分が変わります。
第1号区域 | 第2号区域 |
---|---|
第2号区域以外 | 工業地域・工業専用地域のうち、敷地の周囲おおむね80メートル以内に学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームが存在しない地域 |
第1号区域 | 第2号区域 |
---|---|
第2号区域以外 | 工業地域・工業専用地域のうち、敷地の周囲おおむね80メートル以内に学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園が存在しない地域 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 環境保全課 大気・騒音係
-
- 電話 047-436-2453
- FAX 047-436-2446
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日