騒音規制法及び振動規制法の関係省令及び関係告示の一部が改正されました(お知らせ)
平成27年4月1日、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が一部改正され、新たに「幼保連携型認定こども園」が規定されました。これに伴い、騒音規制法及び振動規制法の関係省令及び関係告示の一部が改正され、平成27年4月20日に公布・施行されましたのでお知らせします。
なお、環境省の報道資料についてはこちらをご覧ください。
改正内容
(1)第一種区域以外において、敷地の周囲おおむね50メートル以内に幼保連携型認定こども園が存在する場合、騒音・振動の基準は「当該値から5デシベル減じた値」となります。
改正前
第一種区域以外(※)において、敷地の周囲おおむね50メートル以内に学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームが存在する場合、騒音・振動の基準は「当該値から5デシベル減じた値」となります。
※第一種区域以外:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域以外の地域
改正後
第一種区域以外において、敷地の周囲おおむね50メートル以内に学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園が存在する場合、騒音・振動の基準は「当該値から5デシベル減じた値」となります。
(2)特定建設作業における区域の区分が変わります。
第1号区域 | 第2号区域 |
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第2号区域以外 | 工業地域・工業専用地域のうち、敷地の周囲おおむね80メートル以内に学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館並びに特別養護老人ホームが存在しない地域 |
第1号区域 | 第2号区域 |
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第2号区域以外 | 工業地域・工業専用地域のうち、敷地の周囲おおむね80メートル以内に学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園が存在しない地域 |
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