特定建設作業について(建設工事を行う方へのお願い)
特定建設作業の届出について
電動ピック、ブレーカー、バックホウ、振動ローラーなどを使用して工事等を行う場合、使用を開始する7日前まで(中7日、8日前まで)に届出が必要です。なお、使用日が工期内のうち1日である場合、届出は不要です。
対象となる作業や音の基準等は特定建設作業実施届出書の手引きをご覧ください(指定地域については騒音規制法・振動規制法の指定地域をご覧ください)。
解体工事・特定粉じん排出等作業を施工される方は、アスベストの有無の事前調査・届出等が必要です。詳細はアスベスト関連ページをご覧ください。
届出方法
令和4年4月1日より、船橋市オンライン申請・届出システムを利用したオンライン届出ができるようになりました。届出方法については、以下のボタンをクリックしてください。
オンラインでの届出を推奨していますが、窓口での届出も可能です。窓口でのお届出についてはこちらをご覧ください。
特定建設作業の実施期間の変更について
特定建設作業の実施期間が延びる場合、期間変更の手続きが必要です。手続きは元の届出に記載された期間中に済ませなければなりません。
期間変更の手続きは、オンライン届出できません。市役所環境保全課窓口でのお届出をお願いします。
特定建設作業の実施期間の変更について | 期間延長 (PDF) |
期間延長 (WORD) |
期間延長記入例 (PDF) |
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特定建設作業による騒音や振動の苦情が増えています
- 工事の実施にあたっては、現場周辺の状況を充分把握し、騒音・振動の低い機械を使用してください。また、工法においても、住民の理解が得られるように努めてください。特にさく岩機やブレーカーを使用する場合、消音機の装着や防音シートによる養生を行ってください。機械の操作については、必要以上にバケットを振らない等、常に適正な操作を心掛けてください。
- 周辺住民や事業者の方々には、工事の概要や公害防止対策等について充分な事前説明をお願いいたします。もし苦情が発生した場合にも、誠意ある住民対応をお願いします。
- 工事現場には住民の窓口となる責任者の氏名・連絡先を表示するとともに、現場責任者は騒音・振動の発生状況等を監視し、状況に応じて自主測定を行ってください。
- 騒音・振動以外の公害対策にも充分に留意し、粉じんの飛散を防止するため、散水・覆い等の措置を講じてください。また、廃材等の処理についても適正に行ってください。
- 事故防止のため、関係者以外の立入が出来ないよう処置を行い、必要に応じて交通整理等の保安要員を配置してください。
- 環境省環境管理局大気生活環境室『よくわかる建設作業振動防止の手引き』もお読みください。
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- 環境保全課 大気・騒音係
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- 電話 047-436-2453
- FAX 047-436-2446
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