大気汚染防止法の一部改正について(水銀大気排出規制)
水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成27年6月に公布され、平成30年4月1日から施行されます。(当該条約の発効が平成30年4月1日以降となる場合は、条約発効日から施行されます。)
改正内容
1.水銀排出施設に係る届出制度
市内にて一定規模以上の水銀排出施設の設置又は構造等変更をしようとする者は、工事着手の60日前までに船橋市長に届け出なければなりません。(法施行時点で現に施設を設置している者は法施行から30日以内。)
2.水銀等に係る排出基準の遵守義務等
水銀排出施設ごとに新たに水銀濃度の排出基準が定められ、当該施設から水銀等を大気中に排出する者は当該排出基準を遵守しなければなりません。
3.自主測定の実施
水銀排出施設に係る水銀濃度について、規定された頻度で定期的に測定を実施し、その記録を記録・保存しなければなりません。
4.要排出抑制施設の設置者の自主的取組
届出対象外であっても水銀等の排出量が相当程度である施設について、排出抑制のための自主的取組を責務として求められます。
施行期日
平成30年4月1日(当該条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には,当該条約が日本国について効力を生ずる日)
その他
改正法の詳細については環境省HP(外部サイトへ)をご覧ください。
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