※受付終了しました【物価高騰】船橋市障害福祉サービス事業所等事業費補助金

更新日:令和6(2024)年3月1日(金曜日)

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船橋市障害福祉サービス事業所等事業費補助金

物価高騰対策として、食材料費の高騰により影響を受けている市内障害福祉サービス事業所等に対し、食事提供に係る費用の補助金を交付いたします。

1.補助額

入所系事業所

29,000円×令和5年4月1日時点の利用人数

通所系事業所

9,000円×令和5年4月1日時点の登録者数(定員数が上限)

2.補助対象事業所

この補助金の交付対象となる事業所は、次に掲げる要件をすべて満たした者とする。

(1)令和5年3月末日までに市内で補助対象事業所を運営し、今後も継続して当該事業所を運営する意思を有すること。
(2)利用者に食事を提供していること。
(3)令和3年4月1日以降、利用者から徴収する食事提供に係る費用の値上げをしていないこと。
(4)交付決定後、令和6年3月31日まで利用者から徴収する食事提供に係る費用の値上げをしないこと。
(5)市長が必要と判断した場合に、事情聴取、事業所への立入等の調査に応じること。

入所系事業所

入所施設
共同生活援助事業所
単独短期入所事業所

通所系事業所

自立訓練
就労移行支援
就労継続支援A型、B型
宿泊型自立訓練
生活介護

3.申請の流れと方法

交付申請

補助金の交付を受けようとする場合は、以下の書類を下記まで郵送により申請してください。

(1)船橋市障害福祉サービス事業所等事業費補助金交付申請書(第1号様式)
(2)食費が記載された運営規定(令和3年4月1日から値上げをしていないことの確認)
・令和3年4月1日から運営規定の変更もなく値上げもしていない場合は、最新の運営規定
・令和3年4月1日以降値上げをしたが、その後令和3年3月31日時点の金額に値下げをした場合は、令和3年3月31日時点の運営規定と値下げ後の運営規定
(3)契約料の値上げ前と値上げ後の契約書(食事を委託している場合)※契約料が値上がりしていない場合は補助対象外
(4)委任状 ※申請者と口座名義人の名義が異なる場合に提出
(2)(3)について
※該当部分が分かるように、蛍光ペン等で印を付けてください。
※用紙サイズはA4サイズに統一してください。

[郵送先・問い合わせ先]
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 障害福祉課 施設整備係
電話:047-436-2344(受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜・日曜・祝休日・12月29日から1月3日)
FAX :047-433-5566 E-Mail:shogaifukushi@city.funabashi.lg.jp

申請期限

申請期限は、令和6年2月29日(木曜日)までです(消印有効)。

交付決定後

市にて申請内容を審査し、交付の可否を決定し、その旨を、船橋市障害福祉サービス事業所等事業費補助金交付可否決定通知書(第2号様式)により申請者に通知いたします。また、審査結果が交付可の場合は、補助金振込先に補助金をお振込みいたします。

4.要綱およびQ&A

要綱

船橋市障害福祉サービス事業所等事業費補助金交付要綱(PDF形式 216キロバイト)
Q&A

Q1.補助の対象となるものは、食事提供に係る費用だけか。ガソリン代は対象とならないのか。
A1.はい。補助対象は、食事提供に係る費用のみです。
 
Q2.食事の提供を普段は実施しておらず、イベントの時にのみ提供しているのだが対象となるのか。
A2.なりません。恒常的に食事の提供を行っている事業所が対象となります。
 
Q3.利用者から集金する食費を値上げした場合は対象となるのか。
A3.令和3年3月31日時点の食費と比較して、値上げをした場合は対象となりません。しかし、値上げをした場合でも、令和3年3月31日時点の食費に値下げをした(戻した)場合は、値下げをした月から対象となります。なお、対象となる月が令和5年5月以降の場合は、補助額の計算方法が変わりますのでお問い合わせいただきますようお願いいたします。
 
Q4.食事の提供に係る費用について、委託している場合の取り扱いは。
A4.委託している場合は、契約料(食事提供に係る費用)が令和3年3月31日時点よりも上昇している場合のみ、上昇した月から対象となります。その場合は、申請の際に、契約料(食事提供に係る費用)が上昇していることが確認できる書類(値上げ前と値上げ後の契約書や、変更契約書の写しなど)の添付が必要となります。なお、対象となる月が令和5年5月以降の場合は、補助額の計算方法が変わりますのでお問い合わせいただきますようお願いいたします。
Q5.申請からどれくらいの期間で補助金が振り込まれるか。
A5.申請書類に不備などがなく審査がスムーズに進めば1か月程度でお支払いができる予定です。
 
Q6.同一の事業所において、本補助金と、千葉県が実施する物価高騰対策の支援金の両方を受け取ることはできますか。
A6.本補助金は、千葉県の支援事業を理由に受け取れないということはありませんが、千葉県の支援事業については、それぞれ条件がございますので、詳細は千葉県にご確認いただきますようお願いいたします。
 

このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課 施設整備係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日