※受付終了しました【物価高騰】船橋市介護サービス事業所等事業費補助金

更新日:令和6(2024)年3月1日(金曜日)

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船橋市介護サービス事業所等事業費補助金

物価高騰対策として、食材料費の高騰により影響を受けている市内介護サービス事業所等に対し、食事提供に係る費用の補助金を交付いたします。

※申請の受付は終了いたしました。

制度改正を行いました

補助対象事業所の要件で、「令和3年4月1日以降、利用者から徴収する食事提供に係る費用の値上げをしていないこと」としておりますが、値上げをした場合でも、「食費の基準費用額(介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する)が、厚生労働大臣の告示改正により令和3年8月1日に改定されたことを受けて、改定前の基準費用額と改定後の基準費用額の差額を超えない範囲、または、改定後の基準費用額を超えない範囲で値上げをした事業所については対象とする」ことといたしました。※入所系事業所に限ります。

1.補助額

入所系事業所

29,000円×令和5年4月1日時点の利用人数

通所系事業所

9,000円×令和5年4月1日時点の登録者数(定員数が上限)

2.補助対象事業所

この補助金の交付対象となる事業所は、次に掲げる要件をすべて満たした事業所とする。

(1)令和5年3月末日までに市内で補助対象事業所を運営し、今後も継続して当該事業所を運営する意思を有すること。
(2)利用者に食事を提供していること。
(3)令和3年4月1日以降、利用者から徴収する食事提供に係る費用の値上げをしていないこと。ただし、食費の基準費用額(介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する)が、厚生労働大臣の告示改正により令和3年8月1日に改定されたことを受けて、改定前の基準費用額と改定後の基準費用額の差額を超えない範囲、または、改定後の基準費用額を超えない範囲で値上げをした事業所はこの限りではない。
(4)交付決定後、令和6年3月31日まで利用者から徴収する食事提供に係る費用の値上げをしないこと。
(5)市長が必要と判断した場合に、事情聴取、事業所への立入等の調査に応じること。

入所系事業所

  • 広域型施設
    介護老人福祉施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
  • 居宅サービス
    短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型サービス
    地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護(泊り分)、看護小規模多機能型居宅介護(泊り分)

通所系事業所

  • 居宅サービス
    通所介護、通所リハビリテーション
  • 地域密着型サービス
    地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(通い分)、看護小規模多機能型居宅介護(通い分)

3.申請の流れと方法

交付申請

補助金の交付を受けようとする場合は、以下の書類を法人として、下記まで郵送により申請してください。

(1)船橋市介護サービス事業所等事業費補助金交付申請書(第1号様式)
(2)食費が記載された運営規程(令和3年4月1日から値上げをしていないことの確認)
・令和3年4月1日から運営規程の変更もなく値上げもしていない場合は、最新の運営規程のみ
・令和3年4月1日以降値上げをしたが、基準費用額が改定されたことで改定前の基準費用額と改定後の基準費用額の差額を超えない範囲、または改定後の基準費用額を超えない範囲で値上げをした場合は、令和3年3月31日時点の運営規程と、最新の運営規程
・令和3年4月1日以降、上記に該当しない値上げをしたが、その後上記の範囲内まで値下げをした場合は、令和3年3月31日時点の運営規程と、値下げ後の運営規程
(3)契約料の値上げ前と値上げ後の契約書(食事を委託している場合)※契約料が値上がりしていない場合は補助対象外
(4)委任状 ※申請者と口座名義人の名義が異なる場合に提出

(2)(3)について
※該当部分が分かるように、蛍光ペン等で印を付けてください。

※用紙サイズはA4サイズに統一してください。

郵送先・問い合わせ先
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 介護保険課 総務係
電話:047-436-2164(受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日)
FAX:047-436-3307
E-mail:kaigohoken@city.funabashi.lg.jp

申請期限

申請期限は、令和6年2月29日(木曜日)まで(消印有効)

交付決定後

市にて申請内容を審査し、交付の可否を決定し、その旨を、船橋市介護サービス事業所等事業費補助金交付可否決定通知書(第2号様式)により申請者に通知いたします。また、審査結果が交付可の場合は、補助金振込先に補助金を振り込みいたします。

4.要綱およびQ&A

要綱

船橋市介護サービス事業所等事業費補助金交付要綱(PDF形式 231キロバイト)

Q&A

Q1.補助の対象となるものは、食事提供に係る費用だけか。ガソリン代は対象とならないのか。
A1.はい。補助対象は、食事提供に係る費用のみです。

Q2.食事の提供を普段は実施しておらず、イベントの時にのみ提供しているのだが対象となるのか。
A2.なりません。恒常的に食事の提供を行っている事業所が対象となります。

Q3.利用者から集金する食費を値上げした場合は対象となるのか。
A3.令和3年3月31日時点の食費と比較して、値上げをした場合は対象となりません。ただし、食費の基準費用額が令和3年8月1日に改定されたことを受けて、改定前の基準費用額と改定後の基準費用額の差額を超えない範囲、または、改定後の基準費用額を超えない範囲で値上げをした事業所は対象となります(入所系のみ対象)。
また、対象となる範囲より値上げをした場合でも、対象範囲の食費に値下げをした(戻した)場合は、値下げをした月から対象となります。その場合は、補助額の計算方法が変わりますのでお問い合わせいただきますようお願いいたします。

Q4.上記A.3での「差額を超えない範囲」、「改定後の基準費用額を超えない範囲 」とは具体的にどういうことか。
A4.差額とは、改定後の基準費用額1,445円から改定前の基準費用額1,392円を差し引いた額のことで、53円までの値上げ幅であれば対象となります。また、値上げ幅が53円を超えた場合でも、値上げ後の金額が基準費用額1,445円以下であれば対象となります。

Q5.上記A.3は、令和3年4月~7月末日までに値上げした場合も対象となるのか。
A5.なりません。

Q6.食事提供に係る費用について、委託している場合の取り扱いは。
A6.委託している場合は、契約料(食事提供に係る費用)が令和3年3月31日時点よりも上昇している場合のみ、上昇した月から対象となります。その場合は、申請の際に、契約料(食事提供に係る費用)が上昇していることが確認できる書類(値上げ前と値上げ後の契約書や、変更契約書の写しなど)の添付が必要となります。なお、対象となる月が令和5年5月以降の場合は、補助額の計算方法が変わりますのでお問い合わせいただきますようお願いいたします。

Q7.運営規程というものが存在しない場合はどうしたらよいか。
A7.運営規程に代わるもの(食費が記載されている重要事項説明書や、管理規程等の資料)を提出してください。

Q8.運営規程はあるが食費の記載がない場合、運営規程の他に何を提出すればよいか。
A8.食費が記載されている資料(料金表等)も併せて提出してください。     

Q9.運営規程を、両面コピーや縮小コピーして提出してもよいか。
A9.可能です。はっきりと文字が確認できる程度にお願いします。

Q10.申請からどれくらいの期間で補助金が振り込まれるか。
A10.申請書類に不備などがなく審査がスムーズに進めば1か月程度でお支払いができる予定です。

Q11.同一の事業所において、本補助金と、千葉県が実施する物価高騰対策の支援金の両方を受け取ることはできるか。
A11.本補助金は、千葉県の支援事業を理由に受け取れないということはありませんが、千葉県の支援事業については、それぞれ条件がございますので、詳細は千葉県にご確認いただきますようお願いいたします。

このページについてのご意見・お問い合わせ

介護保険課 総務係(介護サービス事業所等事業費補助金)

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日