【物価高騰】船橋市介護サービス事業所等事業費補助金
船橋市介護サービス事業所等事業費補助金
原油価格及び食材料費の高騰により影響を受けている市内介護サービス事業所等に対し、安定した事業運営を支援するとともに利用者の負担軽減を図るため、補助金の交付を行う。
1.補助額
食事提供に係る費用
令和3年度決算額×4.0%×1/2(半年分)
燃料費(ガソリン代)
令和3年度決算額×4.5%
2.補助対象事業所
この補助金の交付対象となる事業所は、次に掲げる要件をすべて満たした者とする。
(1)令和4年9月末日までに市内で補助対象事業所を運営し、今後も継続して当該事業所を運営する意思を有すること。
(2)市長が必要と判断した場合に、事情聴取、事業所への立入等の調査に応じること。
食事提供に係る費用
- 広域型施設
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 - 居宅サービス
通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 - 地域密着型サービス
地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
燃料費(ガソリン代)
- 広域型施設
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 - 居宅サービス
居宅介護支援、介護予防支援、地域包括支援センター、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護 - 地域密着型サービス
地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
3.申請の流れと方法
交付申請
補助金の交付を受けようとする場合は、以下の書類を法人として、下記まで郵送により申請してください。
※持参ではなく、郵送にてご提出ください。
(1)申請者基本情報(共通様式)
(2)船橋市介護サービス事業所等事業費補助金交付申請書(第1号様式表面、第1号様式裏面 ※両方ご提出ください)
(3)令和3年度の食事提供に係る費用や車の燃料費の決算額がわかるもの(決算書)
決算書(損益計算書などの財務諸表)に代わるものとして次の書類が提出可能です。
「領収書(請求書のみは不可)」、
「支払いの実績等を記録している帳簿や記録表など※ただし、書類の余白部分に、この書類は○○(食事提供や燃料費)に係る令和3年度決算額を示す書類であることを証明するといった内容を記載した文言および申請者(法人代表者)名の記載と印の押印が必要」
※該当部分が分かるように、蛍光ペン等で印を付けてください。
※付せんの貼付やホチキス止めはご遠慮ください。
※用紙サイズはA4サイズに統一してください。
(4)委任状 ※申請者と口座名義人の名義が異なる場合に提出
郵送先・問い合わせ先
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 介護保険課 総務係
電話:047-436-2164(受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日)
FAX:047-436-3307
E-mail:kaigohoken@city.funabashi.lg.jp
申請期限
申請期限は、令和5年3月24日(金曜日)までです(消印有効)。※期限延長しました
交付決定後
市にて申請内容を審査し、交付の可否を決定し、その旨を、船橋市介護サービス事業所等事業費補助金交付可否決定通知書(第2号様式)により申請者に通知いたします。また、審査結果が交付可の場合は、補助金振込先に補助金をお振り込みいたします。
4.要綱およびQ&A
要綱
船橋市介護サービス事業所等事業費補助金交付要綱(R4.10.14制定)(PDF形式 366キロバイト)
Q&A
※10月26日更新、Q7及びA7を追加。
Q1.令和3年度決算額とあるが、いつからいつまでのものか。
A1.令和3年4月から令和4年3月までの決算額となります。
Q2.決算期が4月から3月までではないのだが、どうすれば良いか。
A2.令和3年4月から令和4年3月までの決算額が分かる書類を提出ください。決算書でなくとも申請可能です。
Q3.決算書が法人としてまとまっており、事業所ごとの内訳がない。
A3.事業所がすべて市内の事業所であれば、決算額を分けなくとも申請可能です。その際は、交付申請書の第1号様式裏面に各事業所の名称を記載し、「経費所要額調書」における決算額や補助額についてはエクセルファイル上でセル結合を行い、市内事業所の合計額を記載してください。
なお、市外の事業所も決算額に計上されている場合は、事業所ごとの決算額が分かる書類を提出する必要があります。
Q4.決算書から食事提供に係る費用や燃料費(ガソリン代)の額が読み取れない場合は、どのようにすべきか。
A4.決算書(損益計算書などの財務諸表)に代わるものとして次の書類が提出可能です。「領収書(請求書のみは不可)」、「支払いの実績等を記録している帳簿や記録表など※ただし、書類の余白部分に、この書類は○○(食事提供や燃料費)に係る令和3年度決算額を示す書類であることを証明するといった内容を記載した文言および申請者(法人代表者)名の記載と印の押印が必要」
Q5.食事の提供に係る費用に、食品包装用ラップフィルムを購入した消耗品費や調理の人件費などは含まれるか。
A5.原則として、食材料費(菓子類含む飲食物)のみとなります。
Q6.申請からどれくらいの期間で補助金が振り込まれるか。
A6.申請書類に不備などがなく審査がスムーズに進めば1か月程度でお支払いができる予定です。
Q7.食事の提供に係る費用について、委託している場合の取り扱いは。
A7.委託している場合は、委託料(食事提供に係る費用)が令和3年度よりも上昇している場合のみ対象となります。その場合は、申請の際に、委託料(食事提供に係る費用)が令和3年度よりも上昇していることが確認できる書類(変更契約書の写しなど)の添付が必要となります。なお、委託内容の変更などにより委託料が上昇していない場合でも、食事提供に係る費用が令和3年度よりも上昇していることが確認できれば対象となる場合もございます。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 介護保険課 総務係(介護サービス事業所等事業費補助金)
-
- 電話 047-436-2164
- FAX 047-436-3307
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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