ADL維持等加算Ⅲについて(通所介護・地域密着型通所介護)
算定対象事業所一覧
令和4年度対象事業所一覧(PDF)
令和3年度対象事業所一覧(PDF)
令和4年度の算定に必要な手続きについて
令和4年度に加算を算定する事業所は、下記のとおり書類の提出をお願いいたします。(令和3年3月1日付けでADL維持等加算の申出を行っている事業所が対象です。)
ADL維持等加算Ⅲに係る届出書の提出について
提出書類
通所介護事業所
別紙2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | エクセル | |
別紙1 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス用) | エクセル | |
別紙19 | ADL維持等加算に係る届出書 | エクセル |
地域密着型通所介護事業所
別紙3-2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | エクセル | |
別紙1-3 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) | エクセル | |
別紙19 | ADL維持等加算に係る届出書 | エクセル |
提出書類の留意事項
- 「ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)」については、(1)~(5)のすべての項目を記載してください。
- 介護保険最新情報Vol.698「ADL維持等加算算定要件適合・不適合事業所一覧表に関する留意事項について」(平成31年2月14日)(PDF)において、別紙19の算定要件(1)及び(2)について適切な適合状況が判定されないため、申出事業所においてすべての算定要件についての確認を行ってください。
- 前年度において当該加算を算定しており、翌年度については当該加算を算定されない場合は、加算の取り下げとして届出が必要となりますのでご注意ください。
- 令和3年度報酬改定に伴い、別紙19の提出を求める加算は「ADL維持等加算Ⅲ」のみとなります。他の加算区分の取り扱いに関しては、厚生労働省にて通知している資料等をご確認ください。
(厚生労働省ホームページはこちら)
提出期限
令和4年3月15日(火曜日)必着
提出方法
提出方法についてはオンライン申請、メール、のいずれかで受け付けております。
<オンライン申請の場合>
【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請、届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。
<メールの場合>
kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「ADL維持等加算届出書等の提出について」にして提出してください。
参考資料
ADL維持等加算の手順と様式例はこちら
介護保険最新情報Vol.648「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」(平成30年4月9日)(PDF)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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