令和5年度事業所評価加算について

更新日:令和5(2023)年2月6日(月曜日)

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介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防通所型サービス(総合事業)における事業所評価加算について

 事業所評価加算は、介護予防訪問リハビリテーション事業所、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション及び介護予防通所型サービス事業所について、事業所評価加算の申出を行ったうえで評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所サービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

令和5年度における適合事業所

令和5年度適合事業所一覧 (PDF)

算定基準適合事業所の要件

事業所評価加算算定要件(PDF)

評価対象期間

令和4年1月から令和4年12月までの期間
ただし、基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間

提出書類

令和5年度において、事業所評価加算を算定する場合は、体制等に関する届出書等の提出が必要となります。
※既に船橋市に申出を行っている事業所は、再度提出の必要はありません。

必要な様式等については介護給付費算定に係る体制等に関する届出(訪問・通所系サービス)(船橋市ホームページ)を参照し提出してください。

提出期限

令和4年10月14日(金曜日)【必着】

提出方法

提出方法についてはオンライン申請、郵送、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。

<オンライン申請の場合> 

【介護サービス事業者等】各種届出等(提出:指導監査課宛)(船橋市オンライン申請、届出サービス)
上記ページ内より必要書類を添付(アップロード)し、提出をお願いします。

<郵送の場合>

〒273-0011
 千葉県船橋市湊町2-8-11
 船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 指導監査第三係

<メールの場合>

 kaigoshitei@city.funabashi.lg.jp
【注意】
・メールの標題を「事業所評価加算届出書等の提出について」にして提出してください。

<来庁の場合>

別館2階
 【注意】
・日時の予約をお願いします。(予約がない場合、対応できない場合があります。)
・別館前の駐車場はご利用いただけません。本庁舎の駐車場をご利用ください。

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指導監査課 指導監査第三係

〒273-0011 船橋市湊町2-8-11

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日