船橋市立 七林中学校
- 〒274-0821千葉県船橋市七林町130
- 047-464-7687
学校経営
令和6年度
令和5年度 1 学校経営方針
2 教育課程
3 学校いじめ防止基本方針
4 学校部活動ガイドライン
令和5年度 学校経営方針
1 校訓(開校以来大切にしてきた考えを継承する)
○礼儀(礼儀正しく節度ある学校)
○自学(自ら問題を求め探求する学校)
○勤労(勤労と責任を重んじる学校)
2 学校教育目標とめざす生徒像
知・徳・体の調和を図り、心身共に健康で人間性豊かな生徒の育成 |
自ら学び、深く考える生徒 (自学)
心豊かで思いやりのある生徒 (友愛) めざす生徒像
健康でたくましい生徒 (活力)
3 今年度の経営の重点(生徒、保護者、地域から信頼される学校をつくるために)
(1)学ぶ意欲と学力の向上をはかる
(1)「学び合い」を通して自ら学び、判断し、表現する生徒の育成をはかる
(2)教師の授業力の向上をはかる(楽しく分かりやすい授業の展開)
(3)補習の機会を増やし、基礎基本の徹底をはかる
(4)学習環境の整備に努める
(2)丁寧な生徒指導と心の教育の充実
(1)挨拶、時間を守る、正しい言動・服装など基本的生活習慣の育成をはかる
(2)生徒理解に努め、生徒によりそう生徒指導を展開する
(3)道徳に力を入れ、相手を思いやる心や規範意識を育てる
(4)全教育課程において生徒活動の場面を増やし、生徒のリーダー性を高める
(5)丁寧できめ細かい指導の展開と組織として生徒指導を展開する
(3)コミュニケーション能力の育成
(1)「挨拶」「返事」「説明」ができる生徒の育成をはかる
(2)保護者、地域の人とのかかわりをふやす
(3)全教育課程においてコミュニケーション能力の育成をはかる
(4)健康・体力の向上
(1)食育や保健指導を充実させ、自ら生活改善することができる生徒の育成をはかる
(2)部活動や運動を通し、心身ともに健康でたくましい生徒の育成をはかる
(5)モラールアップと不祥事根絶(信頼される学校をつくるために)
(1)教職員の不祥事、ハラスメントを根絶する
(2)教職員の危機管理意識を向上させる
(3)全職員で協力し、風通しの良い職場を建設する
(4)保護者活動や地域活動に積極的に関わり、協力する
令和5年度 教育課程
1 方針
(1)学校教育目標・経営の重点の達成を目指して、教育活動を計画的に進める
(2)保護者や教職員の意見や要求を反映させた教育課程の編成をおこなう
(3)生徒を育てる視点を大切にして、教育活動を通して教職員や家庭、地域の組織力の育成を図る
2 学校の概要
(1)学区
船橋市の中心からやや東に位置し、新京成線「薬園台駅」と「高根木戸駅」を結ぶ路線の西側を占めている。住所では、学校所在地の七林町を中心に、薬円台6丁目、飯山満3丁目、西習志野1~4丁目、芝山6~7丁目である。小学校との関連では、七林小学区と高郷小学区の全部と薬円台小学区と飯山満小学区の一部からなっている。
地域は、昭和40年代から急速に開発された住宅地であり、平成8年の東葉高速鉄道の開通とともに宅地開発がさらに進み、高層住宅も増加している。
(2)学校の規模 (令和5年4月10日 現在)
1年生 | 2年生 | 3年生 | |||
---|---|---|---|---|---|
生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 |
166 | 5 | 160 | 5 | 187 | 5 |
3 年間授業時数
教 科 の 授 業 時 数 | 学級 | 総合 | 総時数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 | 英語 | 道徳 | |||||
1年 | 予定 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 105 | 70 | 140 | 35 | 35 | 50 | 1015 |
週時数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.4 | 29 | |
2年 | 予定 | 140 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 105 | 70 | 140 | 35 | 35 | 70 | 1015 |
週時数 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | |
3年 | 予定 | 105 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 35 | 140 | 35 | 35 | 70 | 1015 |
週時数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 |
4 年間授業日数(4月1日現在)
月 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
年間日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 年 |
15 |
19 |
21 |
13 |
20 |
20 |
20 |
17 |
17 |
18 |
17 |
197 |
2 年 |
16 |
19 |
21 |
13 |
20 |
20 |
20 |
17 |
17 |
18 |
17 |
198 |
3 年 |
16 |
19 |
21 |
13 |
20 |
20 |
20 |
17 |
17 |
18 |
7 |
188 |
5 週時間割
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
|
---|---|---|---|---|---|
打合せ |
全体 |
学年 |
全体 |
学年 |
全体 |
登 校 |
8:20 |
8:20 |
8:20 |
8:20 |
8:20 |
1校時 |
1 |
7 |
13 |
19 |
24 |
2校時 |
2 |
8 |
14 |
20 |
25 |
3校時 |
3 |
9 |
15 |
21 |
26 |
4校時 |
4 |
10 |
16 |
22 |
27 |
昼食・休憩 |
昼 食 ・ 休 憩 |
||||
5校時 |
5 |
11 |
17 |
23 |
28 |
6校時 |
6 |
12 |
18 |
× |
29 |
6 日課時刻表
平常5時間 |
平常6時間 |
千教研 |
短縮5時間 |
短縮6時間 |
|
---|---|---|---|---|---|
木 |
月・火・ 水・金 |
水 |
清掃× |
清掃○ | |
打合せ |
8:05 |
8:05 |
8:05 |
8:10 |
8:10 |
登 校 |
8:20 |
8:20 |
8:20 |
8:20 |
8:20 |
七中 タイム |
8:20~ 8:30 |
8:20~ 8:30 |
8:20~ 8:30 |
8:20~ 8:30 |
|
朝の会 |
8:30~8:40 |
8:30~8:40 |
8:20~8:30 |
8:30~8:40 |
8:30~8:40 |
1校時 |
8:45~9:35 |
8:45~9:35 |
8:35~9:20 |
8:45~9:30 |
8:45~9:30 |
2校時 |
9:45~10:35 |
9:45~10:35 |
9:30~10:15 |
9:40~10:25 |
9:40~10:25 |
3校時 |
10:45~11:35 |
10:45~11:35 |
10:25~11:10 |
10:35~11:20 |
10:35~11:20 |
4校時 |
11:45~12:35 |
11:45~12:35 |
11:20~12:05 |
11:30~12:15 |
11:30~12:15 |
給食 休憩 |
12:35~13:25 |
12:35~13:25 |
12:15~13:05 |
12:15~13:05 |
|
予 鈴 |
13:25 |
13:25 |
13:05 |
13:05 |
|
5校時 |
13:30~14:20 |
13:30~14:20 |
13:10~13:55 |
13:10~13:55 |
|
6校時 |
14:30~15:20 |
14:05~14:50 |
|||
清 掃 |
14:25~14:35 |
15:25~15:35 |
日直清掃 |
14:55~15:05 |
|
帰り の会 |
14:40~14:50 |
15:40~15:50 |
12:10~12:20 |
14:00~14:10 |
15:10~15:20 |
令和5年度 船橋市立七林中学校 「学校いじめ防止基本方針」
1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
(いじめの定義)
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(基本理念)
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、
その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
(いじめの禁止)
生徒は、いじめを行ってはならない。
(学校及び職員の責務)
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1)基本施策
(1) 学校におけるいじめの防止
・生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。 ・保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が自主的に行う活動に対する支援を行う。 ・いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置として、道徳や学級の時間等を利用し生徒の情操を育成するとともに生徒の活動等も取り入れていく。 ・生徒集団全体に、いじめを許容しない雰囲気を形成し、いじめに対して「観衆」や「傍観者」にならないようにする。 |
(2) いじめの早期発見のための措置
・いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を年3回程度実施するとともに、意見箱の設置やその他の必要な措置を講ずる。 ・「いじめの調査」実施後、担任との教育相談等を実施する。 ・生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう相談体制の整備を行う。 |
(3) いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
・いじめの防止等のための対策に関する研修を計画的に実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。 |
(4) インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
・生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として外部から講師を招くなどし、携帯電話教室等の研修会を行う。 |
(2)いじめ防止等に関する措置
(1) 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置
・いじめの防止等を実効的に行うため、以下の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。 <構成員> 校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、養護教諭、SC、学年主任、道徳教育推進教師、等。 <活動> アンケート調査並びに教育相談に関すること。いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。 いじめ事案に対する対応に関すること。等 <開催> 毎週行われる学年主任会及び生活部会にいじめ対策委員会の機能を持たせ、いじめ事案発生時は緊急開催とする。 |
(2) いじめに対する措置
・いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。 ・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。 ・いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるために必要があると認められるときは、保護者との連携も図りながら、別室において学習を行わせる等の必要な措置を講ずる。 ・「観衆」や「傍観者」にならないために、いじめと感じた生徒に生活ノートやいじめアンケート等教師への発信を奨励する。 ・いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。 ・犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。 |
(3)重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、以下の対処を行う。
(1) 重大事態が発生した旨を、船橋市教育委員会に速やかに報告する。
(2) 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
(3) 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
(4) 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
(4)学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、学校評価の中で適正に自校の取組を評価する。
(3)いじめ防止等に関する年間計画
時期 | 活動内容 |
4月 |
○「学校いじめ防止基本方針」実施のための年間計画の検討 ○いじめ対策委員会 「学校いじめ防止基本方針」年間計画の策定 ○情報モラル集会 規範意識を高める ○新入生オリエンテーション 思いやりの心を育む ○家庭訪問 いじめ早期発見 |
5月 |
○家庭訪問 いじめ早期発見 ○校外学習・修学旅行 協力する心を育む ○学校生活アンケート いじめ早期発見 ○教育相談 いじめ早期発見 |
6月 |
○校外学習・修学旅行 協力する心を育む ○教育相談 いじめ早期発見 |
7月 |
○いじめ実態調査アンケート いじめ早期発見 ○いじめ対策委員会 いじめアンケートの集計結果についての検討・対策 ○部活動壮行会 協力する心を育む |
8月 | ○職員研修 |
9月 | ○体育祭 協力する心を育む |
10月 | ○合唱祭 協力する心を育む |
11月 |
○学校生活アンケート いじめ早期発見 ○教育相談 いじめ早期発見 |
12月 |
○いじめ実態調査アンケート いじめ早期発見 ○いじめ対策委員会 いじめアンケートの集計結果についての検討・対策 ○学校評価アンケート配付 集計・分析 |
1月 | ○学校評価アンケート 結果報告 |
2月 | ○三送会準備 協力する心を育む |
3月 |
○いじめ実態調査アンケート いじめ早期発見 ○いじめ対策委員会 いじめアンケートの集計結果についての検討・対策 ○三送会・卒業式 3年生への感謝の気持ちを伝える。 |
通年 |
○道徳人権教育 ○日常の道徳的指導 ○総合的な学習の時間 ○学級会活動 ○生徒指導の機能を重視した「わかる授業」の展開 ○職員会議・運営委員会・主任会・生徒指導部会・学年会・教科部会 ○あいさつ運動(毎週金曜日) ○スクールカウンセラー(週1回) 生徒・保護者の相談 |