船橋市立
前原中学校
- 〒274-0826千葉県船橋市中野木2-33-1
- 047-478-6831
生徒会規約
第1章 名称
第1条 本会は船橋市立前原中学校生徒会と称する。
第2章 会員
第2条 本会は船橋市立前原中学校生徒で組織する。
第3章 目的及ぴ活動
第3条 会員の自主的精神に基づいて,次のような活動をする。
1.生徒会の自治活動に積極的に参加協力し,学校生活の充実をはかる活動
2.会貝が自ら協力することによって,よりよい環境をつくり,学力の向上を目ざす活動
3.会員としての自覚を持ち,委員会・部等を通じて中学生にふさわしい生活態度を身につける活動
4.学校の諸行事に積極的に参加・協力することによって行事を盛り上げる活動
5.会員が一体となって本校及び社会の福祉を目ざす活動
6.その他生徒会の目的達成に必要な活動
第4章 役員
第4条 本会に次の役貝を置く。
会長1名,副会長2名,書記2名,会計2名,議長1名,なお,会長・副会長・書記・会計・議長以上8名を本部役員とし,本部役員会を構成する。なお、本部役員は選挙にて1・2年生から役職ごとに選出する。
第5条 本部役員及び議長は分選によって決定し,その任期は11月1日から1年とし,重任は認めない。但し,役員としてふさわしくない行為があった場合は,任期内でも生徒総会の決議を経て解任されることがある。選挙規定は別に定める。
第6条 役員の任務は次のとお1)である。
1.会長は,生徒会を代表して会務を総括し,生徒評議会の決定事項を実施する。
2.副会長は,会長を助け,会長に事故があった時はその代理をする。
3.書記は,会議の計画を立て議事の記録を作成するほか,生徒会活動の各種の記録を保管する。
4.会計は,生徒会にかかわる資金の取り扱いや会計簿の記入,予算の編成ならびに会計報告をする。
5.議長は,生徒総会及び生徒評議会の議事進行を務め,公正な立場で会議を進める。
6.各種委員長は,それぞれの目的達成のための活動を行なう。
第5章 生徒総会
第7条 生徒総会は,本会最高の決議機関であり,本会運営上重要な事項については必ず審議するものである。
第8条 生徒総会は1年に1回開く。但し生徒評議会が必要と認めた時,または会員の5分の1以上の要求があった時は,これを開かねばならない。
第9条 生徒総会は次の機能を持つ。
1.規約の制定及び変更
2.役員の解任
3.予算の決定及ぴ決算の承認
4.その他生徒会の目的達成に必要な事項の決定及ぴ承認
第10条 生徒総会は,会員の4分の3以上の出席で成立し、出席会員の過半数で議決されなければならない。但し規約の制定及び変更その他生徒評議会で重要事項と指定されたものについては,出席会員の3分の2以上で議決する。
第6章生徒評議会
第11条 生徒評議会は,生徒総会に次ぐ決議機関であり,会員の意見が最大に反映されるものである。
第12条 生徒評議会は,各学級の学級委員男女各1名,各種委員長各1名,本部役員8名によって構成される。
第13条 生徒評議会は次の機能を持つ。
1.評議員から提出された事項の審議決定
2.その他の必要な事項の審議決定
第14条 生徒評議会は毎月1回開く。但し会長が認めた時,または生徒評議員の3分の1以上の要求があった時,会長は生徒評議会を開かなくてはいけない。
第15条 生徒評議会での決定事項は,原則として学校長の承認を得てから全校生徒に通告する。
第16条 会議は評議員の3分の2以上の出席によって成立する。生徒評議会の議事は出席議貝の多数決による。但し,規約制定・変更及ぴ出席評議員の過半数が認めた重要事項については,3分の2以上の賛成を必要とする。
第7章 学年評議会
第17条 学年評議会は,生徒評議会,学級生徒会,本部役員会,その他から提出された学年内の問題を協議する機関である。
第18条 学年評議会は,各学級の学級委員男女各1名によって構成される。
第19条 学年評議会は,学年長1名,副学年長1名,書記2名を置く。
第20条 学年評議会は,毎月1回開く。但し,生徒会長又は学年長が認めた時,あるいは各学年学級委員の3分の1以上の要求があった時,学年長は学年評議会を開かなくてはいけない。
第21条 会議は,評議員の3分の2以上の出席によって成立する。議事は出席議貝の多数決による。
第8章委員会
第22条 本会の活動を有効にするために次の委貝会を置く。
(1)図書委員会 (6)保健委員会
(2)放送委員会 (7)給食委員会
(3)学習委員会 (8)選挙管理委員会
(4)規律委貝会
(5)美化委員会
上記の委員会は,学校長から委任された権限に基づき活動を行なうものとする。尚,選挙管理委貝会は,本部直属の臨時委員会とし,別に細則を定める。
第23条 委貝会には,原則として委員長1名,副委員長1名,書記2名を置く。
第24条 前条の任務は次の通りである。
1.委員長は委員会をとりまとめる。またそれぞれの委員会を代表して生徒評議会に参加する。但し,選挙管理委員長は除く。
2.副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があった場合はその代理を務める。
3.書記は委員会の記録等をし,それを保管する。
第25条 選挙管理委員はその他の各種委員の重任は認めない。
第9章部活動
第26条 自主的,積極的な活動を通して,体力の向上及び専門技術を習得する中で個性を伸ばし,協調性を養う。
第27条 部活動について
1.生徒会費をこれに充当する。
2.予算は生徒総会で決定する。
3.部活動費用は,その目的にそった部活動範囲で生徒会予算内で出資する。但し部活動費用内でまかなえない場合部費を徴収してもよい。この部費の積立めは認めず,学校長,顧問,本部の承認の得ない部は使用を禁止し,使用前後には本部に報告する。
4.生徒総会において予算案の提出及び決算の報告を義務とする。
第28条 部活動編成
1,部活動の設立は,設備を考慮し学校の承認を得なければならない。
2,部活動の構成員が10名に満たないもりは原則として認めない。例外の場合は評議会で決定する。
3.部活動設立は1名以上の顧問を必要とする。
4.危険性の高い部活動の設立を認めない。これを評議会で決定する。
5.部活動の廃止は,成員が10名未満になった時と,顧問がいなくなった時と,設備が確保できなくなった時とする。例外の場合は評議会で決定する。
第29条 入部
1.入部期間は3ヵ年を原則とする。
2.入部手続きを終了しなければ正式な部活動員として認められない。
第30条 退部は顧問及び担任の承認を得なければならない。
第31条 部活動時間
1.部活動の練習は,毎日の放課後活動終了時刻までを原則とする。
2.但し,学校長の許可を得れば,顧問の責任において時間を延長,または日曜・祭日に活動することができる。
第32条 その他
1・部活動は,生徒の趣味,能力に従って積極的に参加することが望ましい。
2.部活動の理解と,父母との連絡を密接にする。
第10章 学級生徒会
第33条 学級生徒会は,本会運営上最も基礎的な活動単位である。各学級生徒会は,学級内の問題及び生徒評議会提出事項を積極的に協議する。
第34条 学級生徒会には,次の役員を置く。
第1項 (1)学級委員男女各1名
(2)図書委員男女各1名
(3)放送委員1名
(4)学習委員男女各1名
(5)美化委員男女各1名
(6)保健委員男女各1名
(7)規律委員男女各1名
(8)給食委員男女各1名
(9)書記2名
(10)会計男女1名
(11)議長2名(議長・副議長)
第2項 各学級生徒会は,学級の実情に応じて有効と思われる役員を置く。
第35条 学級生徒会の決定事項及び活動事項については,必ず担任教師に報告しなくてはならない。
第11章 会計
第36条 本会の経費は会費その他をもってこれにあてる。
第37条 生徒会費は,月額120円とする。
第38条 会計年度は,学校年度による。
第39条 生徒会予算は,各種委員長・部長・本部役員からなる予算審議会で会計から提出された原案を協議する。
第40条 会計報告は,会計監査(3年学年評議会委員)が調査したものを生徒総会で会計が報告する。
第12章 学校長及ぴ顧間教師
第41条 学校長は,決議事項の最終決定をする。会議には,原則として顧問教師の出席を必要とする。
第13章改正
第42条 本規約の改正は,生徒評議会の決議を経て生徒総会で3分の2以上の賛成を必要とする。
第14章附則
第43条 本規約は本会最高法規であって,この条規に反する規則はその効力を有しない。
第44条 本規約は,昭和36年5月1日より実施する。