主治医意見書は要介護認定にどのように用いられますか。

更新日:平成23(2011)年2月12日(土曜日)

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回答

◇1次判定
 1次判定(コンピュータソフトウェアによる判定)は認定調査の項目を中心に行われますが、次の点については主治医意見書の一部項目も併せて用います。
 ・要支援2と要介護1を振り分ける際の認知機能の評価
 ・運動機能の低下していない認知症高齢者に対する基準時間の加算

◇2次判定
 介護認定審査会で行われる2次判定では、通常の例に比べ介護の手間がより「かかる」、「かからない」かの視点で議論を行うこととされており、この議論は認定調査の特記事項と主治医意見書全体に基づいて行われます。基準時間が32分以上50分未満となった場合の「状態の維持・改善可能性にかかる審査判定」(要支援2と要介護1の振り分け)、認定有効期間についても、認定調査と主治医意見書に基づいて判断します。

◇特定疾病該当の確認(第2号被保険者のみ)
 第2号被保険者(40歳以上64歳未満)は、介護保険制度における特定疾病により要介護(要支援)状態になっていることが認定の前提条件となります。この確認は、主治医意見書の記載内容に基づき、介護認定審査会で行われます。

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