船橋市福祉有償運送運営協議会設置要綱
設置
第1条 NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項 の規定による設立の認証を受けたものをいう。以下「NPO」という。)等による道 路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づ く登録により行われる福祉有償運送について、必要性及びこれを行う場合における安 全性の確保並びに旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、船橋市福祉有償運 送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
協議事項
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
- 福祉有償運送に係る必要性等に関すること。
- 福祉有償運送に係る利用者の安全の確保及び旅客の利便の確保に関すること。
- 福祉有償運送に係る利用者からの苦情、事故等における管理運営体制に関すること。
- その他福祉有償運送に関すること。
組織
第3条 協議会は、委員12名以内をもって組織する。
委員等
第4条 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
- 住民の代表(有償運送事業の利用会員を除く)1名
- 社会貢献活動を行っているNPO等の代表2名
- タクシー事業者の代表2名
- 国土交通省関東運輸局千葉運輸支局の代表1名
- 船橋市社会福祉協議会の代表1名
- 健康福祉局福祉サービス部長
- その他市長が指名する職員4名以内
2.委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.有償運送事業の運送主体の委員は、自らが行う有償運送の可否の議決には加わることができない。
会長及び副会長
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2.会長は、船橋市健康福祉局福祉サービス部長をもって充て、副会長は、会長が指名する。
3.会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4.副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
会議
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2.協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3.協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4.協議会において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
災害補償
第7条 委員の職務上生じた災害については、議会の議員その他の非常勤の職員の公務 災害補償等に関する条例(昭和42年船橋市条例第33号)の規定を準用する。
庶務
第8条 協議会の庶務は、健康福祉局福祉サービス部地域福祉課において行う。
委任
第9条 この要綱の定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議 会に諮ってこれを定める。
附則
この要綱は、平成18年3月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年2月5日から施行する。
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